○川崎町公民館日直代行員設置規程
平成5年3月30日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎町公民館日直代行員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(代行員の設置)
第2条 公民館利用者の利便と館内管理のため日直代行員を置く。
2 日直代行員は、教育長が任命する。
(勤務日及び勤務時間)
第3条 勤務日は、土曜日、日曜日及び祝祭日とし、勤務時間は午前9時から午後5時までとする。
(日直の割当)
第4条 日直代行員の服務、日直の割当て及び監督は、公民館長が行う。
(日直代行の引継ぎ)
第5条 日直代行員は、その勤務を終えるときは館内を点検し、火気の取締りを実施し、指定された箇所の戸締をし、施錠しなければならない。
(日直料)
第6条 日直に従事した日直代行員には、定められた賃金を支給する。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。