○川崎町立富岡幼稚園園則

昭和56年1月17日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町立富岡幼稚園(以下「幼稚園」という。)の園則について定めるものとする。

(定員)

第2条 幼稚園の定員は、3歳児35人、4歳児35人及び5歳児35人とする。

(保育年限)

第3条 幼稚園の保育年限は3年とし、小学校就学の始期に達するまでとする。ただし、翌年度及び翌々年度において小学校就学の始期に達するものは、1年及び2年とする。

(入園)

第4条 幼児の入園は、毎年4月とする。ただし、欠員がある場合は、臨時に入園させることができる。

2 幼児を入園させようとするときは、その保護者は川崎町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱第3条で定める支給認定申請書兼入園申込書(別記様式第1号)を園長に提出しなければならない。

3 園長は、入園申込書を提出した幼児について、その能力、身体等を検査し、相当と認める者に入園許可するものとする。ただし、園長が検査の必要がないと認めるときは、検査を省略することができる。

(退園)

第5条 幼児を退園させようとするときは、その保護者は、園長に退園を願い出なければならない。

2 園長は、幼児の性行に欠陥があり、他の幼児の保育に妨げがあると認めたときは、その幼児を退園させることができる。

(実費負担金等)

第6条 幼稚園の実費負担金等は、川崎町立幼稚園実費負担金等徴収条例(令和元年条例第54号、以下「条例」という。)第2条に規定するところによる。ただし、保育時間が1月に満たない月があるときは、その月の実費負担金等は、日割計算により徴収する。

(修了証書)

第7条 園長は、所定の教育課程を終了した者に修了証書を授与する。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長の承認を得て園長が定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の川崎町立幼稚園等園則(昭和56年川崎町教育委員会規則第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

川崎町立富岡幼稚園園則

昭和56年1月17日 教育委員会規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年1月17日 教育委員会規則第1号
昭和57年1月11日 教育委員会規則第1号
平成4年10月30日 教育委員会規則第5号
平成11年9月30日 教育委員会規則第3号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成14年10月8日 教育委員会規則第9号
平成16年9月29日 教育委員会規則第4号
平成22年3月26日 教育委員会規則第5号
平成27年7月1日 教育委員会規則第14号
令和元年9月20日 教育委員会規則第5号