○川崎町立富岡幼稚園園則
昭和56年1月17日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町立富岡幼稚園(以下「幼稚園」という。)の園則について定めるものとする。
(定員)
第2条 幼稚園の定員は、3歳児35人、4歳児35人及び5歳児35人とする。
(保育年限)
第3条 幼稚園の保育年限は3年とし、小学校就学の始期に達するまでとする。ただし、翌年度及び翌々年度において小学校就学の始期に達するものは、1年及び2年とする。
(入園)
第4条 幼児の入園は、毎年4月とする。ただし、欠員がある場合は、臨時に入園させることができる。
2 幼児を入園させようとするときは、その保護者は川崎町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱第3条で定める支給認定申請書兼入園申込書(別記様式第1号)を園長に提出しなければならない。
3 園長は、入園申込書を提出した幼児について、その能力、身体等を検査し、相当と認める者に入園許可するものとする。ただし、園長が検査の必要がないと認めるときは、検査を省略することができる。
(退園)
第5条 幼児を退園させようとするときは、その保護者は、園長に退園を願い出なければならない。
2 園長は、幼児の性行に欠陥があり、他の幼児の保育に妨げがあると認めたときは、その幼児を退園させることができる。
(実費負担金等)
第6条 幼稚園の実費負担金等は、川崎町立幼稚園実費負担金等徴収条例(令和元年条例第54号、以下「条例」という。)第2条に規定するところによる。ただし、保育時間が1月に満たない月があるときは、その月の実費負担金等は、日割計算により徴収する。
(修了証書)
第7条 園長は、所定の教育課程を終了した者に修了証書を授与する。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長の承認を得て園長が定める。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の川崎町立幼稚園等園則(昭和56年川崎町教育委員会規則第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。