○川崎町立幼稚園実費負担金等徴収条例

昭和55年12月22日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、川崎町立幼稚園の実費負担金等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費負担金等)

第2条 実費負担金等の額は、別表のとおりとする。

(実費負担金等の徴収期限及び徴収方法)

第3条 実費負担金等は、毎月月末までに徴収するものとする。

2 実費負担金等は、川崎町長の発行する納入通知書により徴収するものとする。

(実費負担金等の不返還)

第4条 既に徴収した実費負担金等は、返還しない。

(実費負担金等の納入義務者)

第5条 実費負担金等は、その園児の保護者から徴収する。

(実費負担金等の減免)

第6条 実費負担金等は、保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき、その他町長が特別の事由があると認めるときは、全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、実費負担金等の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年条例第15号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川崎町立幼稚園授業料等徴収条例の規定は、この条例の施行日以後の保育に係る授業料について適用し、同日前の保育に係る授業料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

区分

徴収金額(月額)

川崎町立富岡幼稚園

給食費

3,600円

預かり保育

1日1時間につき 2,000円

備考

1 次の場合給食費を免除する。

(1) 年収360万円未満相当(町民税所得割課税額が77,101円未満)の世帯、町民税非課税世帯及び生活保護世帯

(2) 年収360万円相当以上(町民税所得割課税額が77,101円以上)の世帯のうち、多子軽減(第3子以降)の対象となる範囲は、3歳から小学校3年生までの子とする。

2 預かり保育については、保育の必要性の認定がない場合、又は保育の必要性の認定がある場合で月額11,300円を超える場合に限る。

川崎町立幼稚園実費負担金等徴収条例

昭和55年12月22日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年12月22日 条例第27号
昭和58年3月17日 条例第5号
昭和61年3月19日 条例第5号
平成4年10月30日 条例第15号
平成14年12月17日 条例第23号
平成17年3月24日 条例第12号
平成22年3月8日 条例第9号
平成26年12月12日 条例第19号
平成27年6月17日 条例第17号
平成28年6月15日 条例第17号
平成29年6月16日 条例第23号
令和元年8月28日 条例第21号