○川崎町立幼稚園実費負担金等徴収条例
昭和55年12月22日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、川崎町立幼稚園の実費負担金等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実費負担金等)
第2条 実費負担金等の額は、別表のとおりとする。
(実費負担金等の徴収期限及び徴収方法)
第3条 実費負担金等は、毎月月末までに徴収するものとする。
2 実費負担金等は、川崎町長の発行する納入通知書により徴収するものとする。
(実費負担金等の不返還)
第4条 既に徴収した実費負担金等は、返還しない。
(実費負担金等の納入義務者)
第5条 実費負担金等は、その園児の保護者から徴収する。
(実費負担金等の減免)
第6条 実費負担金等は、保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき、その他町長が特別の事由があると認めるときは、全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、実費負担金等の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎町立幼稚園授業料等徴収条例の規定は、この条例の施行日以後の保育に係る授業料について適用し、同日前の保育に係る授業料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 区分 | 徴収金額(月額) |
川崎町立富岡幼稚園 | 給食費 | 3,600円 |
預かり保育 | 1日1時間につき 2,000円 |
備考
1 次の場合給食費を免除する。
(1) 年収360万円未満相当(町民税所得割課税額が77,101円未満)の世帯、町民税非課税世帯及び生活保護世帯
(2) 年収360万円相当以上(町民税所得割課税額が77,101円以上)の世帯のうち、多子軽減(第3子以降)の対象となる範囲は、3歳から小学校3年生までの子とする。
2 預かり保育については、保育の必要性の認定がない場合、又は保育の必要性の認定がある場合で月額11,300円を超える場合に限る。