○川崎町特別職給料等審議会条例
昭和40年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 川崎町長の諮問に応じ、特別職の職員の給料等の額について審議するため、川崎町特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 川崎町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに川崎町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該給料等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は川崎町の区域内の公共団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会談)
第5条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)を準用する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川崎町特別職報酬等審議会条例第2条、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第1及び別表第2並びに町長等及び教育長の給与の特例に関する条例第1条の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、適用しない。