○川崎町並びに議会等の要求により出頭又は参加した者に対する実費弁償に関する規則

昭和37年12月28日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町並びに議会等の要求により出頭又は参加した者に対する実費弁償に関する条例(昭和37年川崎町条例第5号)第1条の規定に基づき、議会等に出頭又は参加した者に支給する実費弁償について定めることを目的とする。

(実費弁償の額)

第2条 実費弁償の額は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

出頭又は参加した者の区分

日当

旅費

摘要

川崎町の要請により出頭又は参加人

4,200円

5級

旅費は職員の旅費に関する条例(昭和32年川崎町条例第10号)による。ただし、時間が午後にわたる場合は「1,000円」を日当に加算して支給する。

町議会に出頭又は参加人

4,200

地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定により出頭又は参加人

4,200

条例の規定によるそれぞれの委員会に出頭又は参加人

4,200

土地境界等による申立人及び利害関係人以外の参加人

4,200

川崎町並びに議会等の要求により出頭又は参加した者に対する実費弁償に関する規則

昭和37年12月28日 規則第1号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年12月28日 規則第1号
昭和47年3月11日 規則第4号
昭和49年4月1日 規則第6号
昭和50年3月31日 規則第9号
昭和51年3月26日 規則第3号
昭和53年5月6日 規則第8号
昭和55年3月31日 規則第4号
昭和56年3月20日 規則第3号
昭和57年3月17日 規則第2号
昭和62年3月28日 規則第8号
平成3年3月20日 規則第4号
平成7年5月30日 規則第15号
平成9年3月25日 規則第1号