○川崎町交通安全対策会議条例

平成10年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、川崎町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 川崎町交通安全計画の作成及びその実施の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、川崎町の区域における交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及びその施策の実施に推進に関すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げるものをもって充てる。

(1) 宮城県知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 宮城県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(3) 仙南地域広域行政事務組合消防本部の職員のうちから町長が委嘱する者

(4) 教育委員会の教育長

(5) 町の職員のうちから町長が委嘱する者

6 次の各号に掲げる者のうちから委嘱又は任命される委員の数は、当該各号に定める人数とする。

(1) 宮城県知事の部内の職員 3人以内

(2) 宮城県警察の警察官 1人

(3) 町の職員 5人以内

7 第5項第1号及び第2号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

9 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、町長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、交通安全対策担当主管課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町交通安全対策会議条例

平成10年3月25日 条例第2号

(平成26年12月12日施行)