○川崎町町民バス条例

平成12年12月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共交通機関の確保と、町民の福祉向上を目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、有償で運送の用に供するための自家用自動車(以下「町民バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行路線等)

第2条 町民バスの運行区間は、規則で定める。

2 町民バスの運行系統及び運行回数・時刻は、規則で定める。

(運行日)

第3条 町民バスの運行日は、月曜日から金曜日までとし、土、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、運行しない。

(運行制限等)

第4条 町長は、天災その他やむを得ない事由により、町民バスの運行に支障がある場合には、運行区間の制限、運行時刻の変更又は運行を中止することができる。

(車庫及び停留所の位置)

第5条 町民バスの車庫は、次のとおりとする。

川崎町大字前川字北原23番地1

2 第2条に規定する運行路線の停留所は、規則で定める。

(乗車料)

第6条 町民バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める乗車料を支払うものとする。

(乗車券を販売する場所)

第7条 乗車券は、川崎町役場において販売する。

2 定期券以外の乗車券は、前項の規定にかかわらず、町長の委託を受けた者も販売することができる。

(乗車券の種類)

第8条 乗車券の種類は、次のとおりとする。

(1) 普通乗車券 1回分の普通乗車券により、町民バスに乗車する場合

(2) 回数乗車券 回数乗車券により、町民バスに乗車する場合

(3) 普通定期乗車券 通勤等のため期間限定乗車券により、町民バスに乗車する場合

(4) 敬老定期乗車券 通院等のため期間限定乗車券により、町民バスに乗車する場合

(乗車料の免除)

第9条 町長は、特別の事由があると認めた者に対し、乗車料を免除することができる。

(乗車の拒否等)

第10条 町長は、町民バスに乗車しようとする者が次の各号に該当するときは、乗車を拒否するものとする。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条の規定に該当する者及び同規則第52条に掲げる物品を所持している者

(2) 前号に定める場合のほか、この条例に違反したとき。

(安全の確保及び車両整備)

第11条 町民バスの運行に関しては、常に利用者の安全の確保に努めるものとする。

2 安全管理として、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づき安全運転管理者を設置し、その任務に当たる。

3 町民バス整備管理として、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定に基づき整備管理者を設置し、その任務に当たる。

(利用者の遵守事項)

第12条 町民バスを利用する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、乗車券を所持して乗車すること。

(2) 町民バス安全運行のため、運行従事者の指示に従うこと。

(利用者に対する町の責任)

第13条 町民バスの運行に関し、利用者に損害を与えた場合において、その責任が川崎町にあると認められるときは、関係法令の定めるところにより、賠償の責任を負うものとする。

2 利用者に対する責任は、乗車の時に始まり下車をもって終わるものとする。

(利用者の損害賠償義務)

第14条 利用者は、その責任に帰すべき事由により自動車又はその附帯施設を棄損し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に復帰し、又はその損害を賠償しなければならない。

(過料)

第15条 町長は、偽りその他の不正行為により、料金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の2倍に相当する金額の過料を科すことができる。

(業務の委託)

第16条 町長は、次の各号に掲げる業務を委託することができる。

(1) 町民バスの管理及び運行業務

(2) 乗車券の取扱い

(3) 車庫及び停留所の管理

(運営審議会)

第17条 町民バスの円滑な運営を行うため、川崎町町民バス運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会は、町長の諮問に応じ、町民バスの運営に関する重要な事項を審議し、及びこれに必要な調査研究等を行うものとする。

3 運営審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町民バス利用者

(2) 教育委員会委員

(3) 町の職員

4 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、東北運輸局宮城陸運支局長の許可の日から適用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

乗車券の種類

乗車料

普通乗車券(1路線1回につき)

100円

回数乗車券

路線にかかわらず11回の乗車につき、普通乗車券10回分に相当する額

定期乗車券

1箇月普通定期乗車券

普通乗車券×40×0.7

2,800円

2箇月普通定期乗車券

1箇月普通定期乗車券×2×0.9

5,040円

3箇月普通定期乗車券

1箇月普通定期乗車券×3×0.8

6,720円

3箇月敬老定期乗車券

普通乗車券×40×3×0.8÷3

3,200円

6箇月敬老定期乗車券

3箇月敬老定期乗車券×2×0.7

4,480円

12箇月敬老定期乗車券

3箇月敬老定期乗車券×4×0.6

7,680円

川崎町町民バス条例

平成12年12月20日 条例第17号

(平成26年12月12日施行)