○印鑑の登録及び証明に関する規則

昭和53年12月23日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年川崎町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の受理)

第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(回答書の提出期限)

第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。

(受領印の徴収)

第4条 町長は、条例第6条第1項及び同第7条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証の返納)

第5条 条例第7条第2項の規定により、印鑑登録証の再交付を受けたものは、当該汚染し、又は毀損した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第9条又は条例第10条の規定により、印鑑の亡失の届出又は印鑑登録の廃止の届出をする者は印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録証明の特例)

第6条 条例第14条に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印鑑の印影の写しに相違ない旨を記載するほか、条例第15条第1項に規定する印鑑登録証明書の交付に準じて作成するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第7条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。

(申請書等)

第8条 次の各号に掲げる申請又は届出は当該各号に定める申請又は届出書を提出して行うものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による印鑑登録の申請 印鑑登録申請書(別記様式第1号)

(2) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証の再交付申請 印鑑登録証再交付申請書、条例第8条の規定による印鑑登録証の亡失の届出 印鑑登録証亡失届出書、条例第10条の規定による印鑑登録の廃止の届出 印鑑登録廃止届出書(別記様式第2号)

(3) 条例第9条の規定による登録している印鑑の亡失の届出 登録印鑑亡失届出書(別記様式第3号)

(4) 条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請 印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第4号)

2 次の各号に掲げる書類は当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第4条第2項の規定による疎明する書面 疎明書(別記様式第5号)

(2) 条例第4条第2項の規定による委任した旨を証する書面 代理人選任届(別記様式第6号)

(3) 条例第5条第2項の規定による照会書及び回答書 照会書・回答書・代理権通知書(別記様式第7号)

(4) 条例第5条第3項第2号の規定による保証された書面 保証書(別記様式第8号)

(5) 条例第5条第4項の規定による印鑑登録原票 印鑑登録原票(正本)(別記様式第9号)印鑑登録原票(副本)(別記様式第10号)

(6) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録証 印鑑登録証(別記様式第11号)

(7) 条例第14条の規定による印鑑登録証明書 印鑑登録証明書(別記様式第12号)

(8) 条例第17条の規定による身分を示す証明書 身分証明書(別記様式第13号)

(文書の保存)

第9条 条例第13条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。

2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

2 川崎町印鑑条例施行規則(昭和45年川崎町規則第4号)は、廃止する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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印鑑の登録及び証明に関する規則

昭和53年12月23日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)