○印鑑の登録及び証明に関する規則
昭和53年12月23日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年川崎町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の受理)
第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(回答書の提出期限)
第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。
(受領印の徴収)
第4条 町長は、条例第6条第1項及び同第7条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。
(印鑑登録証の返納)
第5条 条例第7条第2項の規定により、印鑑登録証の再交付を受けたものは、当該汚染し、又は毀損した印鑑登録証を返納しなければならない。
(印鑑登録原票の保管)
第7条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
(4) 条例第5条第3項第2号の規定による保証された書面 保証書(別記様式第8号)
(文書の保存)
第9条 条例第13条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。
2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
2 川崎町印鑑条例施行規則(昭和45年川崎町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。