○印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和53年7月5日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、川崎町が備える住民基本台帳に記録されている者とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号の一に該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して自ら印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを証明する書面及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し、その回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑登録を申請した場合において、次の各号の一に該当する文書の提示又は提出を受けることにより第1項の確認ができるときは、前項の確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼り付けたもの

(2) 川崎町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 町長は、前2項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

5 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、前項第2号から第8号までの事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付する。

2 前項の印鑑登録証は、登録申請者自ら直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら受領することができない場合は、代理人をして受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして受領させる場合に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損した場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人をして、印鑑登録証再交付申請書に当該汚染し、又は毀損した印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票と登録事項と照合し当該申請が適正であることを確認して印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 被登録者は、登録された印鑑を亡失した場合は、直ちに印鑑登録証亡失届書により町長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第9条 被登録者は、登録された印鑑を亡失した場合は、直ちに登録印鑑亡失届書に印鑑登録証を添えて、町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 被登録者は、印鑑の登録を廃止しようとする場合は、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第11条 前3条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正する。

(抹消)

第13条 町長は、第8条第9条又は第10条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録をまっ消する。

2 町長は、被登録者について次の各号の一に該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消する。この場合において第3号又は第5号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知する。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)次の各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(6) 印鑑登録原票に登録されてある印影の写しであることに相違ない旨

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 被登録者又はその代理人は印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

(閲覧の禁止)

第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(川崎町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、川崎町行政手続条例(平成8年川崎町条例第20号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(川崎町印鑑登録及び証明に関する条例の廃止)

2 川崎町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和45年川崎町条例第31号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例に基づき登録されている印鑑は、この条例の施行の日から昭和54年3月31日(その日前にこの条例の規定により新たに印鑑の登録を受けた場合は当該登録を受けた日の前日)までの間はこの条例の相当規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書は1回に限り交付を受けることができるものとし、この場合における証明方法は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

(平成3年条例第15号)

この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(平成8年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日の前日において、外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき川崎町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日(同法附則第1条第1号に定める日。以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けていた外国人(以下「外国人登録者」という。)であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けていた者にこのことを通知するものとする。

(2) 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和53年7月5日 条例第19号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和53年7月5日 条例第19号
平成3年9月24日 条例第15号
平成8年12月26日 条例第20号
平成12年3月15日 条例第8号
平成24年6月11日 条例第16号
平成26年12月12日 条例第18号
令和元年10月10日 条例第27号
令和2年3月10日 条例第6号