○川崎町富岡支所処務規程

昭和35年3月31日

訓令第3号

第1条 この規程は、川崎町富岡支所(以下「支所」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 支所においては、次に掲げる事務を処理する。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 埋火葬に関すること。

(3) 犯罪者名簿に関すること。

(4) 人口動態調査に関すること。

(5) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。

(6) 相続税法(昭和25年法律第73号)による報告及び町税並びに諸税外の徴収に関すること。

(7) 資産証明、所得証明その他の税務証明及び身元証明その他の諸証明に関すること。

(8) 国民健康保険の加入、脱退、変更届の受付及び受診証の交付に関すること。

(9) 母子健康手帳の交付及び出産育児一時金、葬祭費の給付に関すること。

(10) 身体障害者旅客運賃割引証及び身体障害者一般乗合自動車運賃割引証の交付に関すること。

(11) 自衛官の募集に関すること。

(12) その他軽易な事務連絡に関すること。

第3条 支所に支所長及び次の係主任、係を置き町長が命ずる。

支所長、支所主任、庶務文書係、戸籍係、徴収係

2 支所長は、上司の命を受けて事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 職員は、支所長の命を受けて事務に従事する。

第4条 町長の権限に属する事務で支所長において専決することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の服務及び自分に関する諸届に関すること。

(2) 支所長及び所属職員の管内出張に関すること。

(3) 所属職員の休暇(3日以内)に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務に関すること。

第5条 重要、異例又は疑義に関するものは、前条の規定にかかわらず、町長の指揮を受けなければならない。

第6条 支所長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。

2 前項の規定により代理した事項は、軽易なものを除き、事後遅滞なく支所長に報告しなければならない。

第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理に関しては、川崎町役場処務規程(昭和48年川崎町規程第3号)の例による。

この規程は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和54年規程第4号)

この規程は、昭和54年7月10日から施行する。

(平成3年規程第2号)

この規程は、平成3年11月1日から施行する。

川崎町富岡支所処務規程

昭和35年3月31日 訓令第3号

(平成3年10月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和35年3月31日 訓令第3号
昭和54年7月9日 規程第4号
平成3年10月28日 規程第2号