○川崎町会計課規則

昭和54年10月22日

規則第11号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第1項による会計管理者の事務を処理するため、同法第171条第5項の規定により、川崎町会計課(以下「会計課」という。)を設ける。

第2条 会計課に次の事務を分掌させる。

(1) 支出命令の審査及び出納に関すること。

(2) 税外収入命令の審査及び収納に関すること。

(3) 歳入歳出外現金雑部金の収支命令の審査及び出納に関すること。

(4) 監査に関すること。

(5) 有価証券及び債権証書の保管に関すること。

(6) 歳入歳出の決算に関すること。

(7) 金庫及び出納書類の審査に関すること。

(8) 物品の出納保管に関すること。

(9) 会計における他課の主管に属しないこと。

第3条 会計課に課長及び課長補佐又は係長を置く。

第4条 会計管理者に事故があるときは課長がその職務を代理する。

第5条 次に掲げることは、課長が代決することができる。

(1) 報酬、給料、手当、その他定期的な諸給与及び旅費の支出に関すること。

(2) 定例による収入に関すること。

(3) 庁内において使用する備品、消耗品の出納保管に関すること。

2 課長が不在の時は、その専決事案は、総務課長、又は会計管理者があらかじめ指名する会計課職員が代決することができる。

第6条 官印及び職印は課長の主管として課長がその管理に当たらなければならない。

第7条 会計課備付金庫は、課長がこれを管理する。

第8条 前各条に定めるものを除くほか、会計課の処務は、川崎町役場処務規程(昭和48年川崎町規程第3号)を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 川崎町収入役室規程(昭和35年川崎町訓令第1号)は、廃止する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川崎町行政組織規則、川崎町会計課規則、川崎町財務規則、川崎町高額療養費貸付規則、川崎町国民健康保険条例施行規則、川崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び県営土地改良事業負担金徴収規則の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

川崎町会計課規則

昭和54年10月22日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年10月22日 規則第11号
平成19年3月29日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第5号