○川崎町税務課分課規則

昭和57年4月1日

規則第7号

(設置及び名称)

第1条 川崎町課設置条例(昭和47年川崎町条例第24号)の規定による税務課に分課を置く。

2 分課の名称は、川崎町税務課国土調査室(以下「国土調査室」という。)とする。

(事務分掌)

第2条 国土調査室の分掌する事務は、次のとおりとする。

地籍調査係

(1) 地籍調査事業実施計画の策定に関すること。

(2) 地籍調査事業委託業務に関すること。

(3) 一筆地調査に関すること。

(4) 地籍調査認証請求事務に関すること。

(5) 地籍調査に係る登記に関すること。

(職の設置)

第3条 国土調査室に、室長、補佐、係長、主事及び係の職を置くことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

川崎町税務課分課規則

昭和57年4月1日 規則第7号

(平成5年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第7号
平成5年3月24日 規則第5号