○川崎町税務課分課規則
昭和57年4月1日
規則第7号
(設置及び名称)
第1条 川崎町課設置条例(昭和47年川崎町条例第24号)の規定による税務課に分課を置く。
2 分課の名称は、川崎町税務課国土調査室(以下「国土調査室」という。)とする。
(事務分掌)
第2条 国土調査室の分掌する事務は、次のとおりとする。
地籍調査係
(1) 地籍調査事業実施計画の策定に関すること。
(2) 地籍調査事業委託業務に関すること。
(3) 一筆地調査に関すること。
(4) 地籍調査認証請求事務に関すること。
(5) 地籍調査に係る登記に関すること。
(職の設置)
第3条 国土調査室に、室長、補佐、係長、主事及び係の職を置くことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。