○川崎町行政組織規則

昭和48年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理するための組織及び会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織(以下「行政組織」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(機関の区分)

第2条 行政組織を構成する機関を分けて、本庁及び出先機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき設置された課及び法第171条第5項の規定に基づき設置する会計課をいう。

3 出先機関とは、町長の権限に属する事務を所掌させるため、本庁の外に設ける機関をいう。

(臨時又は特別の事務の組織等)

第3条 町長は、臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについて、別に必要な組織を設け、又は職員をして当該事務を処理させることができる。

(係)

第4条 川崎町課設置条例(昭和47年川崎町条例第24号)により設置された課にそれぞれ同表右欄に掲げる係を置く。

課名

係名

総務課

庶務係、管財係、消防係、交通安全対策係、財政係、秘書係、人事・給与係

税務課

庶務係、賦課係、徴収係

農林課

庶務係、農業係、土地改良係、畜産係、林業係

建設課

庶務係、土木係、建築係、住宅管理係、都市計画係、街路公園係

上下水道課

温泉管理係

町民生活課

庶務係、窓口係、国民年金係、環境衛生係

保健福祉課

庶務係、健康推進係、保健衛生係、福祉推進係、在宅介護係、介護保険係、福祉係、保険給付係

地域振興課

庶務係、企画係、統計調査係、企業誘致係、広報係、商工係、観光係

(総務課)

第5条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 貯蓄に関すること。

(4) 条例、規則、訓令、指令及び告示に関すること。

(5) 服務、福利及び研修に関すること。

(6) 職員の出張命令及び外勤命令に関すること。

(7) 職員共済組合及び職員退職手当組合に関すること。

(8) 公文書の収受及び発送に関すること。

(9) 図書の整備及び保存に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 当直及び庁内取締に関すること。

(12) 自動車の管理(他の課の管理するものを除く。)に関すること。

(13) 教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員との連絡に関すること。

(14) その他他の係の所掌に属しないこと。

管財係

(1) 財産の取得、管理(他の課の所掌に属するものを除く。)及び処分に関すること。

消防係

(1) 防災計画に関すること。

(2) 消防に関すること。

交通安全対策係

(1) 交通安全対策に関すること。

(2) 交通安全指導員に関すること。

(3) 交通安全指導車の運行管理に関すること。

(4) 防犯指導隊に関すること。

財政係

(1) 町財政の計画調整に関すること。

(2) 予算の編成に関すること。

(3) 決算審査に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 町債及び一時借入金に関すること。

(6) 基金に関すること。

(7) 支出命令に関すること。

(8) 物品の購入及び修繕に関すること。

(9) 物品の管理に関すること。

(10) 不要品の処分に関すること。

(11) 財政状況の公表に関すること。

(12) 工事等の指名、入札及び契約に関すること。

(13) 工事などの検査及び研修に関すること。

(14) 契約業者選定委員会に関すること。

秘書係

(1) 秘書用務に関すること。

人事・給与係

(1) 職員の進退、賞罰、給与に関すること。

(税務課)

第6条 税務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 各種証明に関すること。

(2) 納税奨励、納税相談及び納税指導に関すること。

(3) 納税貯蓄組合に関すること。

(4) 納税表彰に関すること。

(5) その他庶務に関すること。

賦課係

(1) 町税の賦課及び調定に関すること。

(2) 賦課資料調査、蒐集課税台帳整理保存に関すること。

(3) 固定資産の評価調整に関すること。

(4) 土地家屋の証明異動に関すること。

(5) 土地家屋関係台帳図面及び関係諸帳簿整理に関すること。

(6) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(7) 軽自動車税に関すること。

(8) たばこ税に関すること。

(9) 入湯税に関すること。

徴収係

(1) 町税及び国民健康保険税の収納整理並びに納付督励に関すること。

(2) 町税及び国民健康保険税の徴収並びに滞納処分に関すること。

(3) 交付要求及び参加差押えに関すること。

(4) 町税及び国民健康保険税の徴収猶予、滞納処分による財産の換価猶予並びに滞納処分の執行停止に関すること。

(5) 税及び使用料等、賦課する担当課との連絡調整会議に関すること。

(6) 収納簿の整理に関すること。

(7) 滞納繰越分の調定に関すること。

(8) 介護保険料及び町使用料の徴収に関すること。

(9) その他徴収の方法に関すること。

(農林課)

第7条 農林課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

農業係

(1) 農業構造改善に関すること。

(2) 農業災害に関すること。

(3) 農業金融に関すること。

(4) 農村工業に関すること。

(5) 農業経済に関すること。

(6) 米穀売渡に関すること。

(7) 農業労務に関すること。

(8) 農産の指導奨励に関すること。

(9) 農業改良普及に関すること。

(10) 農村生活改善に関すること。

(11) 農業気象に関すること。

(12) 農業団体に関すること。

(13) その他農業振興及び改良に関すること。

(14) 農業委員会との連絡に関すること。

(15) 水産業に関すること。

土地改良係

(1) 土地改良に関すること。

(2) 耕地災害に関すること。

(3) 土地改良施設の維持管理に関すること。

(4) 土地改良団体に関すること。

(5) 川崎町交流促進センターの運営指導に関すること。

(6) その他土地改良に関すること。

畜産係

(1) 畜産の指導奨励に関すること。

(2) 家畜防疫に関すること。

(3) 草地及び牧野に関すること。

(4) 家畜、家きんの改良、増殖に関すること。

(5) 獣医師及び家畜商に関すること。

(6) その他畜産に関すること。

林業係

(1) 林業振興に関すること。

(2) 林野の整備に関すること。

(3) 林業の指導普及に関すること。

(4) 町有林の経営に関すること。

(5) 治山に関すること。

(6) 林道に関すること。

(7) 林野火災予防に関すること。

(8) 狩猟に関すること。

(9) 鳥獣飼養及び有害鳥獣駆除に関すること。

(10) 林業団体に関すること。

(11) その他林業振興に関すること。

(建設課)

第8条 建設課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

土木係

(1) 道路、橋梁、堤防及び河川の新設受付改良に関すること。

(2) 土木災害復旧に関すること。

(3) 運輸交通に関すること。

(4) 道路、橋梁、堤防及び河川の維持管理及び修繕に関すること。

(5) 建設用機械の運行及び管理に関すること。

(6) 道路及び橋梁台帳に関すること。

(7) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。

(8) 道路、河川の占用及び水利に関すること。

(9) その他土木工事に関すること。

(10) 道路及び河川保護団体に関すること。

建築係

(1) 建築工事の調査、設計及び施工に関すること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。

(3) 町有建物の設計及び管理に関すること。

(4) 住宅地造成事業に関すること。

(5) その他建築に関すること。

住宅管理係

(1) 住宅管理に関すること。

(2) 住宅使用料金の賦課徴収に関すること。

(4) その他庶務的事項に関すること。

都市計画係

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に係る総合企画及び調査に関すること。

(2) 都市計画事業の企画調整及び関係機関との調整に関すること。

(3) 開発事業の設計及び施工に関すること。

(4) 土地区画整理事業に関すること。

街路公園係

(1) 都市計画事業に係る指導及び監督に関すること。

(2) 都市計画街路事業の設計及び施工に関すること。

(3) 公園緑地の設計及び施工に関すること。

(4) 街路及び公園の維持管理に関すること。

(上下水道課)

第8条の2 上下水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

温泉管理係

(1) 温泉の供給に関すること。

(2) 温泉施設の維持管理に関すること。

(3) 温泉施設の工事の設計及び施工に関すること。

(4) その他温泉事業全般に関すること。

(町民生活課)

第9条 町民生活課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

窓口係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑の登録に関すること。

(4) 身元証明その他の諸証明に関すること。

(5) 人口動態調査に関すること。

(6) 埋火葬に関すること。

(7) 犯罪者名簿に関すること。

(8) 相続税法(昭和25年法律第73号)による報告に関すること。

(9) 国民健康保険の加入、脱退、変更届の受付及び受診証の交付に関すること。

(10) 出産育児一時金及び葬祭費の給付に関すること。

(11) 人権擁護に関すること。

(12) 自衛官の募集に関すること。

(13) 消費生活相談に関すること。

(14) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)による公表に関すること。

(15) その他住民関係事務に関すること。

国民年金係

(1) 国民年金に関すること。

(2) その他年金に関すること。

環境衛生係

(1) 感染症予防及び感染症患者に関すること。

(2) じん芥処理及びし尿処理に関すること。

(3) 畜犬の登録及び鑑札の交付に関すること。

(4) 狂犬病予防及び野犬掃とうに関すること。

(5) そ族昆虫の駆除に関すること。

(6) 火葬場に関すること。

(7) 獣畜処理場に関すること。

(8) 生活環境の整備に関すること。

(9) 公害に関すること。

(保健福祉課)

第10条 保健福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

健康推進係

(1) 保健活動計画に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 精神保健に関すること。

(4) 結核及び成人保健に関すること。

(5) 老人保健指導に関すること。

(6) 食生活指導に関すること。

(7) 保健衛生統計に関すること。

(8) 保健協力員、食生活改善推進育成に関すること。

(9) その他保健指導に関すること。

保健衛生係

(1) 各種予防接種に関すること。

(2) 感染症予防に関すること。

(3) 結核及び成人病検診に関すること。

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療以外の事業に関すること。

(5) 健康づくり推進に関すること。

(6) 献血思想の普及推進に関すること。

(7) 予防衛生思想の普及推進に関すること。

(8) 休日診療に関すること。

(9) 患者輸送に関すること。

(10) その他保健衛生に関すること。

福祉推進係

(1) 身体障害者福祉に関すること。

(2) 知的障害者福祉に関すること。

(3) 老人福祉に関すること。

(4) 民生児童委員に関すること。

(5) 社会福祉団体及び施設に関すること。

(6) デイサービス事業に関すること。

(7) 特別老人ホーム及び身体障害者更生援護施設等への入所に関すること。

(8) その他社会福祉及び援護に関すること。

在宅介護係

(1) 在宅療養者への世話及び生活指導に関すること。

(2) 病虚弱者等への援助及び世話に関すること。

(3) 家庭看護及び介護の技術等の指導に関すること。

(4) デイサービスに関すること。

(5) その他訪問援助に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 被保険者の資格管理に関すること。

(3) 介護保険の保険給付に関すること。

(4) 第1号被保険者保険料の賦課徴収に関すること。

(5) 要介護認定・要支援認定に関すること。

(6) その他介護保険に関すること。

福祉係

(1) 災害救助に関すること。

(2) 戦傷者、戦歿者及び遺族に関すること。

(3) 帰還者、引揚者及び未帰還者に関すること。

(4) 生活保護その他扶助に関すること。

(5) 児童福祉に関すること。

(6) 母子福祉に関すること。

(7) 更生資金及び生業資金に関すること。

(8) 児童手当に関すること。

(9) 保育所に関すること。

(10) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

保険給付係

(1) 国民健康保険事業の企画運営に関すること。

(2) 国民健康保険の保険給付に関すること。

(3) 保健施設に関すること。

(4) 老人医療に関すること。

(5) 老人保健に関すること。

(地域振興課)

第11条 地域振興課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

企画係

(1) 総合開発計画の策定及び推進に関すること。

(2) 企画調査及び計画調整に関すること。

(3) 環境保全対策に関すること。

(4) 開発行為の調整に関すること。

(5) 情報政策の総合企画及び調整に関すること。

(6) 電算システムの運用に係る総合調整に関すること。

(7) 町ホームページの総合調整に関すること。

統計調査係

(1) 国勢調査に関すること。

(2) 人口調査及び農村商工調査に関すること。

(3) 事業所統計調査に関すること。

(4) その他統計に関すること。

企業誘致係

(1) 企業誘致に関すること。

広報係

(1) 広報に関すること。

(2) 広聴に関すること。

商工係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 計量に関すること。

(3) 商工業団体に関すること。

(4) その他商工振興に関すること。

(5) 鉱業権に関すること。

観光係

(1) 観光開発に関すること。

(2) 観光宣伝に関すること。

(3) 観光団体に関すること。

(4) 川崎町交流促進施設等の管理運営に関すること。

(各課の庶務係)

第12条 総務課及び税務課を除き、各課の庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公文書の収受、検収及び整理保存

(2) 予算執行に関する事務

(3) 課内備品の管理

(4) その他庶務的事項に関すること。

(会計課)

第13条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため組織として会計課を置く。

第14条 会計課に出納係を置き、その分掌事務は次のとおりとする。

(1) 有価証券の出納保管に関すること。

(2) 支出負担行為の確認に関すること。

(3) 決算の調製に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(職制)

第15条 課には次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

技術補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を整理する。

係主任

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、課長と連絡を密にし、重要事項についての企画立案に参画し、特定事項を総括整理し、所属職員を指揮監督する。

副参事

上司の命を受け、課長と連絡を密にし、重要事項についての企画立案に参画し、特定事項を総括整理する。

技術副参事

上司の命を受け、課長と連絡を密にし、専門的重要事項についての企画立案に参画し、特定事項を総括整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査企画及び立案に参画し、その事務を整理する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術についての調査企画及び立案に参画し、その事務を整理する。

主査

上司の命を受け、担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る事項の事務を整理する。

(交流センター)

第16条 川崎町交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成8年川崎町条例第13号)により設置された川崎町交流促進センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

川崎町交流促進センター

柴田郡川崎町大字今宿字小屋沢山39番地

2 川崎町交流促進センター(以下「交流センター」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交流センター施設及び物品の管理に関すること。

(2) 交流センターの予算、決算及び経理に関すること。

(3) 交流センターの利用料又は手数料、物品販売代金等の請求及び収納に関すること。

(4) 交流センターのサービス事業及び営業宣伝に関すること。

(5) 文書及び庶務に関すること。

第17条 交流センターに次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

所長

上司の命を受け、交流センターに属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け、交流センターの業務を整理し所長を補佐する。

係長

上司の命を受け、交流センターの事務を整理する。

主事

上司の命を受け、交流センターの事務を掌る。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和54年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月22日から適用する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第14号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第13号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(川崎町税務課収納推進室規則の廃止)

2 川崎町税務課収納推進室規則(平成12年川崎町規則第6号)は、廃止する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川崎町行政組織規則、川崎町会計課規則、川崎町財務規則、川崎町高額療養費貸付規則、川崎町国民健康保険条例施行規則、川崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び県営土地改良事業負担金徴収規則の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

川崎町行政組織規則

昭和48年3月31日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第2号
昭和50年3月31日 規則第8号
昭和51年6月25日 規則第9号
昭和51年8月31日 規則第13号
昭和52年7月14日 規則第8号
昭和53年4月24日 規則第4号
昭和54年10月22日 規則第12号
昭和55年3月31日 規則第2号
昭和57年4月1日 規則第5号
昭和57年9月28日 規則第14号
昭和58年3月23日 規則第2号
昭和58年7月1日 規則第5号
昭和60年3月31日 規則第8号
昭和60年10月1日 規則第13号
昭和61年5月30日 規則第6号
昭和63年4月1日 規則第2号
平成5年3月24日 規則第4号
平成6年3月23日 規則第1号
平成8年3月18日 規則第1号
平成8年7月1日 規則第10号
平成11年4月30日 規則第6号
平成12年3月27日 規則第2号
平成12年3月27日 規則第6号
平成13年3月26日 規則第9号
平成14年4月30日 規則第14号
平成15年4月30日 規則第6号
平成16年6月28日 規則第11号
平成17年3月30日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月29日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第21号
平成22年1月15日 規則第5号
平成25年3月18日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第11号
令和6年3月4日 規則第2号