○川崎町医療機関等物価高騰対策支援金交付要綱

令和7年12月23日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町内の医療機関等に対し物価高騰における事業継続の一助となるよう、川崎町医療機関等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 病院 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に定める病院をいう。

(2) 一般診療所 医療法第1条の5第2項に定める診療所のうち、歯科診療所以外のものをいう。

(3) 歯科診療所 医療法第1条の5第2項に定める診療所のうち、歯科医業のみを行うものをいう。

(4) 薬局 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に定める薬局をいう。

(5) 接骨院及び整骨院 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定に基づき開設している施術所(出張専業を含む。)のうち、受領委任取扱い施術所の指定を受けた施設又は医療保険(療養費)の対象となっている施術を行っている施設をいう。

(6) 介護施設等及び障害者支援施設等 別表に掲げるものをいう。

(支給対象の医療機関等)

第3条 支援金の支給対象となる医療機関は、川崎町内に開設している病院、一般診療所、歯科診療所、接骨院、整骨院及び薬局であって、令和7年12月1日時点で厚生労働大臣が指定する保険医療機関、保険薬局であるものとする。ただし、次に掲げる医療機関は、支援金の支給対象としない。

(1) 第5条の規定による申請を行う日において、廃止している医療機関

(2) 医療提供に用いる設備を現に有していないこと等により継続的に医療を提供することができないと町長が認める医療機関

2 令和7年12月1日において、3箇月以上継続して介護サービス等及び障害サービス等を提供している介護施設等及び障害者支援施設等の事業所を対象とし、原則として、町内に事業所を開設する者とする。

(支給額及び回数)

第4条 支援金の支給額は、別表のとおりとし、一施設内に複数の事業区分が存在していても一施設一事業所扱いとする。この場合、支援金額は、当該金額の高い区分を採用するものとする。

2 支援金の支給回数は、一施設及び一事業所につき1回を限度とする。

(支給の申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする医療機関等は、川崎町医療機関等物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、その他町長が必要と認める書類を添えて、令和8年3月31日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、予算の範囲内において支給の可否を決定し、申請者に対し、川崎町医療機関等物価高騰対策支援金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定により支援金の支給を決定したときは、町長は、申請者に支援金を支給する。

(支給の取消し等)

第6条 町長は、支援金の支給を受ける者又は受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金を支給せず、若しくは減額し、又は全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 虚偽その他不正な行為により支給を受け、又は受けようとしたとき

(3) その他町長が不適当と認めたとき

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は町長が別に定める。

(実施期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、川崎町医療機関等物価高騰対策支援金支給事務が終了した日にその効力を失う。ただし第6条の規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

別表(第2条及び第4条関係)

区分

サービス種別

支援金額

①病院


一施設当たり200万円

②一般診療所

歯科診療所


一施設当たり50万円

③接骨院

整骨院


一施設当たり10万円

④薬局


一施設当たり10万円

⑤老人福祉施設

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

一事業所当たり50万円

介護サービス事業所・施設事業所

⑥・介護老人保健施設

一事業所当たり100万円

⑦・介護老人福祉施設

一事業所当たり50万円

⑧・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問看護

・訪問リハビリテーション ・通所介護

・通所リハビリテーション ・短期入所生活介護

・短期入所療養介護 ・特定施設入居者生活介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・小規模多機能型居宅介護 ・夜間対応型訪問介護

・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設

一事業所当たり25万円

障害者支援施設

⑨・共同生活援助(グループホーム)

一事業所当たり25万円

⑩・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護

・療養介護 ・生活介護 ・短期入所 ・行動援護

・就労継続支援 ・就労定着支援 ・自立生活援助

・障害児通所支援

一事業所当たり10万円

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川崎町医療機関等物価高騰対策支援金交付要綱

令和7年12月23日 要綱第35号

(令和7年12月23日施行)