○川崎町職員の公務上必要な資格、免許等の取得に関する要綱

令和7年12月19日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町の公務上必要な資格、免許等(以下「資格等」という。)の取得(資格等の更新も含む。以下同じ)経費について、公費負担に関する事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、川崎町職員(以下「職員」という。)で川崎町長(以下「町長」という。)が業務上必要と認めた職員のうち、指定された資格等を取得する意向がある者とする。

(資格等の範囲)

第3条 公費負担により取得させる資格等は、次のいずれかに該当する資格等とする。

(1) 法令等により執行機関に義務付けられた資格等

(2) 災害、除雪等の緊急時に必要な資格等

(3) 町長が公務上、特に必要と認めた資格等

(公費負担とする対象経費)

第4条 公費負担とする対象経費は、資格等の取得に必要な経費(教習所の入学金、受講料、受験料、その他公務により支給される旅費に準じた額など)の全額とする。

(見積書等の提出)

第5条 公費負担を受けようとする職員は、資格等取得について教習所など各機関へ申し込む前に、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 資格等の取得に要する費用の見積書など金額がわかる書類

(2) 取得する資格等に関連する免許証、資格証などがあればその写し

※自動車運転免許の限定解除であれば運転免許証の写し

(公費負担とする条件)

第6条 公費負担とする条件は、原則として通常の勤務時間内に教習、講義などを受け、公務として資格等を取得した場合とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。

(請求書、領収書等の提出)

第7条 公費負担により資格等を取得したときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 資格等の取得に要した経費を証明する書類(請求書、領収書等)

(2) 資格等の取得がわかる免許証、資格証などの写し

(公費負担額の確定)

第8条 町長は、前条により提出された資格等の取得に要した経費を証明する書類により公費負担額を確定し、精算するものとする。なお、入学金など公費負担額の確定より前に必要となる経費のうち、第5条で提出された資格等の取得に要する費用の見積書などにおいて支払いが確定しているものについては概算払いができるものとする。

(公費の返還)

第9条 町長は、公費負担を受けた職員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、公費の返還を命ずるものとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。

(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 免許取得後5年以内に退職したとき。

2 前項の規定に関する誓約書(別記様式)第5条で定める書類を提出する際に町長へ提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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川崎町職員の公務上必要な資格、免許等の取得に関する要綱

令和7年12月19日 要綱第33号

(令和7年12月19日施行)