○川崎町高齢者世帯エアコン購入支援助成金交付要綱

令和7年9月29日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の熱中症発症を予防するため、自宅にエアコン(天井、壁、窓枠等に固定して設置する室温冷却機能を有する器具をいう。以下同じ。)のない高齢者世帯のエアコンの購入及び設置に要する費用を予算の範囲内で補助することにより、在宅高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、川崎町に住所を有し、現に居住している者で、次の各号のいずれにも該当する世帯に属する者とする。

(1) 申請日時点において、65歳以上の高齢者のみで構成される世帯又は、65歳以上の高齢者と障害者手帳を所有する者のみで構成される世帯。ただし、住民基本台帳上において世帯を分離しているにもかかわらず65歳未満の者と同居している場合及び老人福祉施設等に入所しており、現に住宅に住む者がいない場合を除く。

(2) 現に居住している住宅において、エアコンが1台も設置されていない世帯。

(3) 町税等の滞納がない世帯。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、エアコン(新品に限る。)の購入及び設置に要した費用(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、機器保証に係る延長保証料の経費を除く。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が自ら工事を行った場合、工事に要した費用は助成対象経費としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条第1項に規定する助成対象経費の2分の1の額とする。ただし、7万円を上限とする。

2 前項に規定する助成金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 助成金の交付は、1世帯につき1台分限りとする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、エアコンの購入及び設置を行う前に、川崎町高齢者世帯エアコン購入支援助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないと町長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 見積書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成対象の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成対象の可否を決定するとともに、川崎町高齢者世帯エアコン購入支援助成対象決定通知書(様式第2号)又は川崎町高齢者世帯エアコン購入支援助成金不交付決定通知書(様式第3号)より申請者に通知するものとする。

(実績の報告)

第7条 申請者は、エアコンの設置が完了したときは、速やかに川崎町高齢者世帯エアコン購入支援助成金実績報告書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 助成対象経費に係る領収書の写し(内訳明細が分かるもの)

(2) 設置したエアコンのメーカー、型番等の分かる書類

(3) 振込口座の通帳又はキャッシュカードの写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する実績の報告があったときは、当該エアコンの状態を現地確認できるものとし、その内容が可であるものに対して、確定払により助成金を交付するものとする。

3 町長は、実績報告書における業者へ支払った金額と第5条の規定により提出した見積書の金額に差がある場合は、その内容を精査の上、助成対象経費を確定し助成金を交付するものとする。

(交付の決定等)

第8条 町長は、前条の規定により交付すべき金額を決定するとともに、川崎町高齢者世帯エアコン購入支援助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成の取消)

第9条 町長は、前条の規定により助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 申請者が虚偽の申請、その他不正な行為により助成の決定を受けたとき。

(2) 申請者が、その他この要綱の規定に違反したとき。

(助成金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、既に助成金が支払われているときは、その返還を命ずるものとする。

(交付台帳)

第11条 町長は、川崎町高齢者世帯エアコン購入支援助成金交付台帳(様式第6号)を整備し、エアコン設置にかかる助成状況を把握しておくものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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川崎町高齢者世帯エアコン購入支援助成金交付要綱

令和7年9月29日 要綱第29号

(令和7年9月29日施行)