○川崎町デマンド型乗合タクシー試験運行事業実施要綱
令和7年7月14日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の日常生活に必要な交通手段の確保を図ることを目的として、川崎町が実施する川崎町デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の試験運行事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、川崎町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められるものに委託することができる。
2 前項の事業の委託を受けた運行事業者は、目的を達成するため、誠実に事業を実施しなければならない。
(運行範囲)
第3条 デマンドタクシーの運行範囲は、川崎町の区域内とする。
(利用対象者)
第4条 デマンドタクシーの利用対象者は、川崎町に住所を有する者とする。ただし、次に掲げる者は、利用できない。
(1) 一人で乗降できない者(介助者が同乗する場合を除く。)
(2) 保護者が同乗できない未就学児
(利用手続等)
第5条 デマンドタクシーの利用を希望する者は、川崎町デマンド型乗合タクシー利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。
4 利用者は、デマンドタクシーの運転手から登録者証又は介助者用登録者証の提示を求められたときは、これを拒むことはできない。
5 利用者は、利用したい日の1週間前から前日午後5時までに希望乗降場所及び希望乗車時刻を電話により申し込まなければならない。ただし、デマンドタクシーの予約申込受付時間は、平日午前9時から午後5時までとする。
6 利用者は、前項の予約申込受付時間内に限り、利用予定の1時間前までに予約した内容をキャンセルし、又は変更することができる。
7 利用者は、前条の規定に該当しなくなったときは、速やかに登録者証及び介助者用登録者証を町長に返還しなければならない。
(利用料金)
第6条 デマンドタクシーの利用料金は、1乗車につき大人(高校生以上)は300円、小人(中学生以下)及び次に掲げる者は100円とする。ただし、利用者が同伴する未就学児については、無料とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第6条の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(運行日)
第7条 デマンドタクシーの運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は、運休日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(運行時間)
第8条 デマンドタクシーの運行時間は、午前8時から午後4時30分までとし、予約の状況に応じて運行する。
(利用者登録の取消し)
第9条 町長は、利用者が次に掲げる行為をした場合は、その利用者の登録を取り消すことができる。
(1) 予約を独占するような悪質な行為
(2) 悪質な予約のキャンセル及び変更
(3) その他デマンドタクシーの運行に支障を来す行為
(乗車の拒否)
第10条 デマンドタクシーの運転手は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否できるものとする。
(1) 利用者が他の利用者に迷惑をかけるおそれがある場合
(2) 利用者が運転手に対して暴力的な言動をとった場合
(3) 利用者が運転手に対して無理な要求を強要してくる場合
(4) その他運転手がデマンドタクシーの運行に支障を来すと判断した場合
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


