○川崎町在宅子育て支援給付金支給事業実施要綱

令和7年7月9日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、親子の愛着形成やこどもの人格形成に大きな影響を与える乳幼児期の子育てを在宅で行う世帯に対し、在宅子育て支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、保護者を精神的、経済的に支援し、もって乳幼児の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 川崎町に住所を有し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項又は同法第30条の5の規定による認定を受けていない生後10箇月を越え満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 子ども・子育て支援法第6条第2項に規定する保護者をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「支給対象者」という。)に支給する。

(1) 対象児童の保護者で、川崎町に住所を有していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けていないこと。

(3) 支給対象者及び世帯の全員が納付すべき町税等を滞納していないこと。

(支給額及び支給対象期間)

第4条 給付金の支給額は、対象児童1人につき月額1万円とする。

2 給付金の支給対象となる期間は年度ごとに決定するものとし、前条に規定する要件(以下「支給要件」という。)を満たし、かつ、次条の規定による支給申請がなされた日の属する月から始まり、支給要件を満たさなくなった日の属する月、又は当該支給申請がなされた日の属する年度の3月で終わるものとする。

3 町長は、支給対象者が災害その他のやむを得ない理由により次条に規定する支給申請ができなかったと認める場合は、支給要件を満たした日に支給申請がなされたものとみなす。

(支給申請等)

第5条 支給対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、川崎町在宅子育て支援給付金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 申請者の氏名、住所及び生年月日が確認できる身分証明書の写し

(2) 給付金振込用の預金通帳(キャッシュカード)の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 支給対象者は、前項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、速やかに、川崎町在宅子育て支援給付金支給申請事項変更(消滅)(様式第2号)を町長に届け出なければならない。

(支給決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、川崎町在宅子育て支援給付金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給要件の調査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、第5条の規定による支給申請等を行った者に対し、支給要件を確認するために必要な事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該支給申請等を行った者の同意を得て職員をしてこれらの事項に関し調査させることができる。

(給付金の支給方法)

第8条 町長は、第6条の規定により支給を決定した者に対し、8月、12月及び4月に、それぞれの前月までの分の給付金を支給する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(支給決定の取消し)

第9条 町長は、第6条の規定により支給決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(4) その他、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により給付金の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、川崎町在宅子育て支援給付金支給決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(給付金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により給付金の支給決定を取り消したときは、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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川崎町在宅子育て支援給付金支給事業実施要綱

令和7年7月9日 要綱第24号

(令和7年7月9日施行)