○川崎町運賃等協議会設置要綱

令和7年6月19日

要綱第21号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域(以下「路線等」という。)に係る運賃及び料金(以下「運賃等」という。)の協議を行うため、川崎町運賃等協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 路線等に係る運賃等

(2) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認めるもの

(組織)

第3条 協議会を組織する委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者

(2) 路線等に係る運賃等を定めようとする一般旅客自動車運送事業者

(3) 住民又は利用者の代表

(4) 川崎町地域振興課長

2 委員の任期は、第5条に規定する協議会の会議ごとに町長が定める。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、前条第1項第4号の者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員は、病気その他やむを得ない理由により会議に出席することができないときは、あらかじめ会長の承認を得て、代理人を出席させることができる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

5 会議は、原則として公開とする。ただし、会長が会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認める協議については、非公開とすることができる。

6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前条第6項の規定により会議に出席を求められた者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、地域振興課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

川崎町運賃等協議会設置要綱

令和7年6月19日 要綱第21号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
令和7年6月19日 要綱第21号