○川崎町省エネ家電製品買換え支援助成金交付要綱

令和7年5月1日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー消費性能の優れた家電製品に買換えした世帯に対し、毎年度の予算の範囲内においてその購入費等の一部を助成することにより、エネルギー利用の合理化を促進し、もって二酸化炭素排出量の削減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「省エネ家電製品」とは、エネルギー消費性能の優れた家電製品であって、一般消費者が通常生活の用に供するものをいう。

(助成金の交付対象世帯)

第3条 助成金の交付を受けることができる世帯は、町内に住所を有し、かつ居住している世帯とする。ただし、同一年度内において、この要綱による助成金の交付を受けたことがある世帯を除く。

(助成金の交付対象となる省エネ家電製品)

第4条 助成金の交付対象となる省エネ家電製品は、エアコン、冷蔵庫及び冷凍庫であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町長が別に定める省エネ基準を達成しているものであること。

(2) 省エネ性能が買換え前の家電製品を上回るものであること。

(3) 事業者から購入等をした未使用品であること。

(助成対象経費)

第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、省エネ家電製品の購入費(設置等の工事に要する経費、消費税及び地方消費税を含む。)の合計額とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、次の各号に掲げる助成対象経費の額に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 5万円以上10万円未満 1万円

(2) 10万円以上15万円未満 2万円

(3) 15万円以上 3万円

(交付の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする世帯は、町長が別に定める期間内に川崎町省エネ家電製品買換え支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 購入を予定している販売店が発行した省エネ家電製品の見積書の写しで、次に掲げる事項が全て記載されているもの

 見積もり日

 見積もり店名

 見積もり製品のメーカー名

 見積もり製品名又は型番

 見積もり費用(購入・設置に要する費用の内訳が明記されているもの)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を法令、予算等に照らして審査等をした上で、助成金の交付の可否を決定し、当該申請をした世帯にその旨を川崎町省エネ家電製品買換え支援助成金交付決定通知書(様式第2号)又は川崎町省エネ家電製品買換え支援助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績の報告)

第9条 助成金の交付を受けようとする世帯は、省エネ家電製品の購入設置完了後に町長が別に定める期間内に川崎町省エネ家電製品買換え支援助成金実績報告書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 購入した省エネ家電製品の領収書又はレシートの写しで、次に掲げる事項が全て記載されているもの

 購入日

 購入店名

 購入製品名又は型番

 購入費用

(2) メーカー(製造事業者)が発行する保証書の写し(型番及び製造番号が記載されているもの)

(3) 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し

(4) 当該助成金の振込先の口座情報が分かる書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により実績報告を受けた後に、内容が可であるものに対して、確定払により助成金を交付するものとする。

(申請の変更及び中止)

第10条 第7条の規定による川崎町省エネ家電製品買換え支援助成金交付申請書の内容の変更をする場合においては、川崎町省エネ家電製品買換え支援助成金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、助成金の額に変更を伴わない軽微な変更にあっては、この限りでない。

2 省エネ家電製品への買換えを中止する場合においては、川崎町省エネ家電製品買換え支援助成金中止承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 省エネ家電製品への買換え等が予定の期間内に完了しない場合又は困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、第8条の規定により助成金の交付決定を受けた世帯(以下「交付決定世帯」という。)が偽りその他不正な手段により補助の交付を受けたとき、又はこの規則の規定に違反したときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の返還を命ずるものとする。

(財産の処分制限)

第12条 交付決定世帯は、助成金の交付の決定を受けた年度の翌年度から起算して6年以内に、当該決定を受けた省エネ家電製品を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

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川崎町省エネ家電製品買換え支援助成金交付要綱

令和7年5月1日 要綱第19号

(令和7年5月1日施行)