○川崎町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年4月9日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づく妊婦のための支援給付を実施することについて、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者をいう。
(2) 妊婦等包括相談支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項の規定に基づき川崎町が実施する事業をいう。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 第6条第3項に規定する妊婦給付認定後に妊娠1回につき5万円を支給するもの
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 第8条第3項に規定する胎児の数の届出を受けた後に胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給するもの
(妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者)
第4条 妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 川崎町に住所を有している妊婦であること。
(2) 川崎町以外の市町村から妊婦支援給付金(1回目)を受給していないこと。
(3) 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号)に基づく出産応援ギフトを受給していないこと。
(4) 妊婦給付認定申請時に妊婦等包括相談支援事業による保健師等との面談を受けた妊婦であること。(ただし、妊婦給付認定申請前に流産又は死産をした場合又は町長がやむを得ない特別な事情があると認めた場合は、面談を省略することができる。)
(妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者)
第5条 妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 川崎町に住所を有している妊婦であること。
(2) 令和7年4月1日以降に出産(流産又は死産を含む。)し、かつ、川崎町以外の市町村から妊婦支援給付金(2回目)を受給していないこと。
(3) 胎児の数の届出時に、妊婦等包括相談支援事業による保健師等との面談を受けた者。(ただし、胎児の数の届出前に流産又は死産をした場合又は町長がやむを得ない特別な事情があると認めた場合は、面談を省略することができる。)
(妊婦給付認定)
第6条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、妊婦支援給付金の支給を受ける資格を有することの認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。この場合において、申請者は、他の市町村における妊婦支援給付金の受給状況の申告及び川崎町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。
2 町長は、必要があるときは申請者から資料を提出させることができる。
(妊婦給付認定の取消し)
第7条 妊婦給付認定を受けた者が川崎町から転出したときは、町長は当該妊婦給付認定を取り消すことができる。
(胎児の数の届出)
第8条 申請者は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)以降に、胎児の数の届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、他の市町村で同様の給付を受けていない旨の申告及び川崎町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。
2 町長は、必要があるときは申請者から資料を提出させることができる。
(申請等が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 支給対象者から法第73条第1項の時効により妊婦のための支援給付を受ける権利が消滅するまでに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が妊婦支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。