○川崎町移住コーディネーター設置要綱

令和7年3月24日

要綱第9号

(設置)

第1条 人口減少と少子高齢化が続く現代の状況下において、町外から川崎町に移住を検討する者又は川崎町への定住を希望する者(以下「移住・定住検討者」という。)に対する受入体制の強化及び川崎町に移住した者(以下「移住者」という。)への支援策を講じるため、川崎町移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。

(職務)

第2条 コーディネーターは、次の各号に掲げる業務に従事する。

(1) 移住・定住検討者の相談対応に関すること。

(2) 移住・定住検討者に向けたホームページ、チラシ、SNS等による情報発信に関すること。

(3) 移住イベント等の企画及び運営に関すること。

(4) 移住定住サポートセンターSPRING、お試し移住施設の運営に関すること。

(5) 移住・定住に関する地域住民及び団体その他関係機関との連携、調整等に関すること。

(6) その他、町長が必要と認めた事業

2 コーディネーターは、1ヵ月間の活動内容を活動日誌(別記様式)に記録し、翌月中に町長に対し報告しなければならない。

(身分)

第3条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(委嘱期間)

第4条 コーディネーターの委嘱期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(解嘱)

第5条 町長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても解嘱することができる。

(1) 自己の都合により、解嘱を申し出たとき

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反したとき、又は職務を怠ったとき

(3) 傷病等によりコーディネーターの継続が困難な場合

(4) 川崎町から転出した場合

(退職)

第6条 コーディネーターの退職は、川崎町会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年川崎町規則第5号)第6条の規定による。

(報酬等)

第7条 町長は、コーディネーターの報酬を川崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川崎町条例第30号)により定めるものとする。

2 町長は前項の他活動等に必要な経費として、活動手当月額20,000円を支給する。

(活動時間等)

第8条 コーディネーターの活動時間は、原則、1週間当たり31時間以内とする。

(活動に関する経費)

第9条 町長はコーディネーターの活動に必要な経費について、予算の範囲内で負担するものとする。

(守秘義務)

第10条 コーディネーターは、活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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川崎町移住コーディネーター設置要綱

令和7年3月24日 要綱第9号

(令和7年4月1日施行)