○川崎町予防接種費用償還払に関する要綱

令和7年3月19日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、やむを得ない事情により、町長と予防接種等業務委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関で受けた予防接種について、町がその費用の全部又は一部を償還払することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる予防接種)

第2条 償還払の対象となる予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期予防接種」という。)とする。

(対象者)

第3条 償還払の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 定期予防接種A類疾病に該当し、保護者の里帰り出産等のため、委託医療機関以外で予防接種を受ける者

(2) 定期予防接種B類疾病に該当し、疾病又は施設入所等のため、委託医療機関以外で予防接種を受ける者

(3) その他町長が必要と認める者

(償還払の額)

第4条 償還払の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 定期予防接種A類疾病は、予防接種等費用に相当する額

(2) 定期予防接種B類疾病は、被接種者負担金を除く額

(償還払の申請等)

第5条 対象者は、次に掲げる書類を添えて川崎町予防接種償還払交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に申請するものとする。

(1) 接種した医療機関の領収書の写し(第2条に規定する予防接種と分かるもの)

(2) 予診票の写し

(3) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、該当する予防接種の最後の接種日から起算して6月以内又は当該年度の翌年度の4月末日のいずれか早い時期までに行わなければならない。

3 町長は、第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、審査の結果、償還払をすることを決定したときは、予防接種償還払決定通知書(様式第2号)により、償還払をしないことを決定したときは、予防接種償還払却下通知書(様式第3号)により、その決定内容を申請者に通知するものとする。

(取消し及び返還)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正行為等により償還払を受けた者に対し、償還払の交付決定の全部又は一部を取消し、既に償還払されているときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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川崎町予防接種費用償還払に関する要綱

令和7年3月19日 要綱第7号

(令和7年4月1日施行)