○川崎町奨学金返還支援助成金交付要綱

令和7年2月7日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町における若者の定住促進及び地域社会の活性化を図るため、奨学金の返還義務を負う者に対し、奨学金返還支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、経済的負担を軽減するとともに、奨学金の返還期間を短縮する制度を運用するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程を置くものに限る。)、高等学校その他これらに準ずる教育施設として町長が認めるものをいう。

(2) 奨学金 公益財団法人川崎育英会の奨学金その他町長が認めるものをいう。

(3) 定住 当町の住民基本台帳に記録されていることをいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たす者でなければならない。

(1) 助成金の申請日時点で、前年1月1日から12月31日まで川崎町に定住しており、引き続き川崎町に定住するであること。

(2) 奨学金の貸与を受け、返還義務を負っている者であること。

(3) 奨学金の返還期間を15年から10年へ切り替え、これに基づき返還を行うことに同意するものであること。

(4) 奨学金を遅滞なく返還している者であること。

(5) 町税の滞納がない者であること。

(6) 川崎町暴力団排除条例(平成24年川崎町条例第18号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当しない者であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、交付対象者が返還する奨学金の年間返済額とする。

2 交付対象者が繰上返還(返還額の全額又は一部を繰り上げて返還することをいう。次条において同じ。)をした場合については、繰り上げた返還額は、助成金の対象外とする。ただし、国又は他の自治体等による奨学金の返還に関する助成金等の交付を既に受けているときは、奨学金を返還した額及び予定額から当該助成金等の額を控除した額を支給するものとする。

3 助成金の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付期間)

第5条 助成金の交付期間は、奨学金の返還期間である10年とする。ただし、繰上返還の場合については、この限りでない。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、当該年度の3月31日までに、奨学金返還支援助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。ただし、3月31日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日までとする。

2 前項の申請に当たっては、次に掲げる資料を添付しなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる資料は、2年度目以降の申請においては省略することができる。

(1) 大学等が発行している卒業を証明する書類

(2) 奨学金の借入額が証明できるもの

(3) 住民票の写し

(4) 奨学金の返還計画書(返済期間が10年のもの)

(5) 町税の納税証明書

(6) 返還開始から申請日まで奨学金を遅滞なく返還していることが確認できる書類等

(7) 国又は他の自治体等による奨学金の返還に関する助成金等の交付を既に受けているときは、当該助成金等の額を確認できる書類の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の規定により申請を受けたときは、この申請に係る審査に当たり課税情報、住民基本台帳及び居住実態等について調査することができる。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の審査及び第6条第3項の規定による調査等により、助成金の交付の可否を決定し、奨学金返還支援助成金交付決定通知書(様式第2号)又は奨学金返還支援助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者へ通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 交付対象者は、前条の決定に係る助成金を請求するときは、奨学金返還支援助成金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、第7条の規定により交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) この要綱に違反する行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を奨学金返還支援助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付対象者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、奨学金返還支援助成金返還命令書(様式第6号)により、期限を定めて、当該取消額の返還を命ずるものとする。

(状況報告・調査への協力)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、交付対象者に対し、奨学金の返還状況等に関して報告を求め、又は調査をすることができる。

2 交付対象者は、前項の状況の報告及び調査に協力しなければならない。

(関係書類の整備等)

第11条 交付対象者は、助成金の交付対象となった奨学金の返済に係る書類等を整備し、助成金の交付が終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存し、町長から提出を求められた場合は、これに応じなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川崎町奨学金返還支援助成金交付要綱

令和7年2月7日 要綱第4号

(令和7年4月1日施行)