○みやぎ蔵王セントメリースキー場活用事業公募提案審査委員会設置要綱

令和6年12月1日

要綱第43号

(設置)

第1条 閉鎖したみやぎ蔵王セントメリースキー場を活用するにあたり、活用事業提案書募集要項に定める事業提案者の中から交渉者を決定するため、みやぎ蔵王セントメリースキー場活用事業公募提案審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 最優秀提案者を決定すること。

(2) 次点提案者を決定すること。

(組織)

第3条 委員会は、外部における委員5人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 事業継続性など金融に精通する者

(2) 学識経験のある者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱日から令和7年3月31日までとし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって委員長を定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(会議)

第6条 委員会は、町長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、別に定める審査要領に基づき決するところによる。

(委員の守秘義務)

第7条 委員は、委員会の職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、地域振興課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

みやぎ蔵王セントメリースキー場活用事業公募提案審査委員会設置要綱

令和6年12月1日 要綱第43号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年12月1日 要綱第43号