○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 抄

令和6年12月9日

規則第8号

(施行期日)

1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 抄

令和6年12月9日 規則第8号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 その他
沿革情報
令和6年12月9日 規則第8号