○川崎町国民健康保険税滞納世帯主等に対する措置の実施要綱

令和6年11月29日

要綱第38号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者間の負担の公平を図ると共に国民健康保険税の滞納者に対する措置について具体的な必要事項を定め、国民健康保険税の収納率の向上を図ることを目的とし、国民健康保険税を滞納している世帯主等(以下「滞納世帯主等」という。)に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)(以下「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費の支給に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)(以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 町は、滞納世帯主等に対して、保険税の納期限から1年が経過するまでの間に保険税の納付に資する取組を行ったにもかかわらず当該世帯主等が保険税を納付しない場合において、その世帯に属する被保険者が保険医療機関から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨をあらかじめ通知(様式第1号)(以下「事前通知」という。)しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者及び災害その他特別の事情があると認められる者は特別療養費の支給対象としない。

(1) 原爆一般疾病医療費の支給等をうけることができる者

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

2 前項の災害その他特別の事情とは、令第28条の6に掲げる事由により保険税を納付することができないと認められる次の事情であること。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと

(5) これらに類する事由があったこと

3 滞納世帯主等は、第1項各号のいずれかに該当する場合又は前項の災害その他特別の事情に該当する場合は、その旨を書面(様式第2号)により町長あて提出しなければならない。また、町長は、提出された事由により保険税を納付することができないと認められるか否かについて十分確認するものとする。

(保険税の納付に資する取組)

第3条 町が滞納世帯主等に対して行う保険税の納付に資する取組は、規則第27条の4の4に規定する次の取組とする。

(1) 滞納世帯主等に保険税の納付勧奨のための通知(様式第3号)を送付すること

(2) 電話、訪問等により滞納している保険税の納付を催促すること

(3) 電話、窓口等において滞納している保険税の納付に係る相談に応じる機会を設けること

(弁明の機会の付与)

第4条 町長は、滞納世帯主等が保険税の納期限から1年間を経過するまでの間において保険税を納付しない場合においては、災害その他の特別の事情があり当該保険税を納付することができないと認められる場合を除き、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき弁明の機会を付与する。

2 弁明の機会を付与するときは、書面(様式第4号第5号)により通知し、弁明は書面(様式第6号)の提出をもって行う。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは口頭により行うことができる。

3 前項ただし書きの口頭による弁明の場合には、録取する職員が調書(様式第7号)を作成するものとする。

4 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに前項の調書を町長に提出しなければならない。

(審査委員会の設置)

第5条 川崎町国民健康保険税滞納世帯主等に係る措置について、適正かつ円滑な事務処理を行うため、審査委員会を設置する。

(審査委員会の組織構成)

第6条 審査委員会は、委員長及び委員若干人でこれを組織する。

2 審査委員会の委員の構成は、税務課長、保健福祉課長、町民生活課長及び総務課長とし、委員長には税務課長が当たる。

3 委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、保健福祉課長がその職務を代行する。

(審査委員会の審査事項)

第7条 審査委員会は、事前通知を行う前に特別療養費の支給対象者とする決定を公正に行うため、それが適正であるか審査する。

(審査委員会の開会)

第8条 審査委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することはできない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

(審査委員会への関係者の出席)

第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(資格確認書の返還)

第10条 滞納世帯主等に対して特別療養費を支給することとし、事前通知を行う場合であって、当該世帯主等に資格確認書を交付している場合については、規則第27条の5の2の規定により、町は、当該世帯主等に対して、当該世帯主等の同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の支給対象となる者に係る資格確認書の返還を求める旨を通知(様式第8号)するとともに、返還があった場合には、規則様式第1号の6の5から様式第1号の6の10までによる資格確認書を交付するものとする。

(療養の給付)

第11条 町は、特別療養費の支給を受けている者が法第54条の3第4項の規定に該当するに至った場合は、療養の給付又は入院時食事療養費等を支給する。

2 町は、前項の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、あらかじめ滞納世帯主等に対し、療養の給付等を行う旨を通知(様式第9号)するものとする。

(養育環境等の問題が窺われる世帯に対する対応)

第12条 町は、こどものいる滞納世帯については、養育環境や健康状態の問題が窺われる世帯を把握した場合には、児童福祉担当部局、児童相談所などと密接な連携を図るものとする。

(保険給付の支払の差止)

第13条 保険税の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合、災害その他の特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の支払の差止を行うことができるが、その取扱いについては、本要綱に準じた取扱いとすること。

2 特別療養費の支給対象となっている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、あらかじめ世帯主に通知して、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税を控除することができるものとする。なお、災害その他の特別の事情の有無の確認については、本要綱に準じた取扱いとすること。

(施行期日)

1 この要領は、令和6年12月2日から施行する。

(川崎町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱の廃止)

2 川崎町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年川崎町要綱第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要領の施行日の前日までに川崎町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年川崎町要綱第8号)によってなされた措置、手続及びその他の行為は、この要領の相当規定によりなされた措置、手続及びその他の行為とみなす。

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川崎町国民健康保険税滞納世帯主等に対する措置の実施要綱

令和6年11月29日 要綱第38号

(令和6年12月2日施行)