○商品化促進・販路拡大事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第30号

(目的)

第1 町は、新たな地域商品の開発並びに商品販路拡大の事業に要する経費について、予算の範囲内において当該事業者に対し補助金を交付するものとし、その交付等に関しては補助金等交付規則(昭和56年川崎町規則第10号以下「規則」という。)に定めるところによる。

(交付対象等)

第2 第1に規定する補助金の交付対象となる経費、補助率、補助上限額及び交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 交付対象となる経費

ア 新たな町特産品開発に要する経費

イ 町特産品の改良に要する経費

ウ 町特産品の販売促進に要する経費

エ その他町長が適当と認める事業に要する経費

(2) 補助率

当該事業費の90%以内

(3) 補助上限額

1事業あたり300千円

(4) 交付対象者

ア 町内に事業所を有する者

イ 町特産品を販売する者

(交付の申請)

第3 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとし、その提出部数は2部、提出期限は町長が別に定める日までとする。

(補助金交付申請書への添付書類)

第4 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号の1)

(2) 収支予算書(様式第1号の2)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第5 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分を行う場合は、様式第2号により町長の承認を受けること。

ただし、次に掲げる軽微な変更にあっては、この限りではない。

ア 第2の(1)に定める経費の額の20パーセント以内の変更

イ 第2の(1)のア、イ、ウ及びエによる事業等の中止以外の内容の変更

(2) 補助事業を中止又は廃止する場合は様式第3号により町長の承諾を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(諸帳簿の備え付け)

第6 補助金の交付を受けた事業者は、事業の実施状況及び事業についての収支を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。

(実績報告)

第7 規則第12条第1項の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第4号によるものとし、その提出部数は2部とする。

(実績報告への添付書類)

第8 規則第12条第1項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号の1)

(2) 収支精算書(様式第2号の2)

(3) 経費に係る領収書の写し等

(4) 成果品がわかる写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第9 補助金は、規則第6条に規定する補助金の交付決定通知後、規則第15条のただし書きの規定により概算払いできるものとし、その様式は様式第5号によるものとする。

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度予算に係る補助金に適用する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

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商品化促進・販路拡大事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第30号

(令和6年4月1日施行)