○川崎町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱
令和6年8月30日
要綱第33号
川崎町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱(平成31年川崎町要綱第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、【か輪さきプロジェクト《コンシェルジュ》(地域おこし協力隊)】設置要綱(平成29年川崎町要綱第19号)に基づく、【か輪さきプロジェクト≪コンシェルジュ≫(地域おこし協力隊)】(以下「コンシェルジュ」という。)の定住を促進し、地域経済の活性化を図るため、予算の範囲内において川崎町地域おこし協力隊活動費等補助金(以下「活動費補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和56年川崎町規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) OB・OG コンシェルジュの全任期が1年以上かつ、任期を終了した者。
(2) 法人その他の団体 コンシェルジュ又はOB・OGが構成員とする法人又は団体(規約等において組織、構成員の資格、加入及び脱退並びに会計及び財産に関する定めが明確になっており、団体として実態を有すると町長が認めるものに限る。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有していること。
(2) コンシェルジュ、OB・OG又は法人その他の団体であること。
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 川崎町暴力団排除条例(平成24年川崎町条例第18号)に定める暴力団、暴力団員及び暴力団員等に関係している者
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業を行う者
(補助対象)
第4条 補助金の交付対象は、次の各号に掲げるところによる。
(1) コンシェルジュの活動に要する経費
コンシェルジュの定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費
(2) 起業・事業継承に要する経費
町内に主たる店舗又は事務所を設置し、町長が適当と認める営利事業、その他継続的な活動が見込まれる事業(他者が実施する事業を承継する場合を含む。)。
(3) サポートに要する経費
コンシェルジュの起業支援(商品開発・試作販売、新規事業の調査等)に要する経費
(対象経費、対象者及び交付限度額)
第5条 補助金の対象経費、対象者及び交付限度額は次のとおりとする。
対象経費 | 補助対象者 | 交付限度額 |
活動に要する経費 ・研修又は資格取得等に要する経費 | コンシェルジュ | 1人につき年間5万円 |
起業・事業継承に要する経費 ・設備及び備品の購入に要する経費 ・土地及び建物の賃借に要する経費 ・法人登記に要する経費 ・知的財産登録に要する経費 ・マーケティングに要する経費 ・技術指導受入に要する経費 ・その他、必要と認められる経費 | コンシェルジュ(全任期が1年以上) | 1回限り100万円以内 |
OB・OG(任期終了から1年以内) | ||
上記のコンシェルジュ又はOB・OGが構成員とする法人その他の団体も含む | ||
サポートに要する経費 ・商品開発・試作販売に要する費用 ・宣伝に要する経費 ・出展に要する経費 ・新規事業の調査に要する費用 ・その他、必要と認められる経費 | コンシェルジュ 法人その他の団体(コンシェルジュが法人又は団体とする構成員であること) | 1人又は1団体につき、5万円以内 |
(補助金の交付申請)
第6条 コンシェルジュの活動に要する経費のため補助金の交付を受けようとするときは、川崎町地域おこし協力隊活動費等補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) 研修・受講等の概要が把握できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 起業・事業継承に要する経費のため補助金の交付を受けようとするときは、川崎町地域おこし協力隊活動費等補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)又はこれに代わる書類
(3) 滞納がないことを証明する書類
(4) 見積書や申請金額の内訳が把握できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
3 サポートに要する経費のため補助金の交付を受けようとするときは、川崎町地域おこし協力隊活動費等補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)又はこれに代わる書類
(3) 見積書や申請金額の内訳が把握できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その旨を通知するものとする。
(1) 補助対象事業を中止しようとするとき。
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える額を増減額しようとするとき。
(3) 補助対象事業の重要な部分を変更しようとするとき。
2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときはその内容を審査し、変更等の可否を決定し、その旨を通知するものとする。
(1) 実績書(様式第4号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 経費が確認できる領収書等の写し
(4) 受講・資格取得したことが確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 経費が確認できる納品書及び領収書等の写し
(4) 個人事業の開業・廃業等届出書又は起業したことが把握できるもの
(5) 定款及び履歴事項証明書(法人その他の場合)
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 経費が確認できる納品書及び領収書等の写し
(4) 購入した物品等が把握できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び支払)
第10条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、その内容の審査等を行い、補助金額を確定し、その旨を通知するものとする。
3 町長は、必要があると認める場合、第5条の規定により決定した補助金の範囲内で、概算払いをすることができる。
(補助金の取消)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 起業又は事業継承した事業が廃業し、かつ補助対象者が町外へ転出したとき。
(4) その他町長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(1) 1年未満 交付決定額(補助金の額が確定している場合はその額。以下同じ。)の100分の100
(2) 1年以上2年未満 交付決定額の100分の75
(3) 2年以上3年未満 交付決定額の100分の50
3 町長は、前2項の規定により既に交付した補助金の返還を命令するときは、補助事業者に通知するものとする。
(交付条件)
第13条 コンシェルジュ、OB・OG又は法人その他の団体は、補助金の交付目的を達成するため、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第14条 町長は、必要があれば、隊員等に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第42号)
この要綱は令和7年1月1日から施行する。