○川崎町農業用揚水機場維持管理補助金交付要綱
令和6年8月26日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川崎町の管理に属さない農業用揚水機場(以下「揚水機場」という。)の維持に要する経費の負担軽減を図るため、予算の範囲内において、川崎町農業用揚水機場維持管理補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則((昭和56年川崎町規則第10号)以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象施設)
第2条 補助対象施設は、宮城県が管理する「農業水利施設ストックマネジメント台帳」に記載されている揚水機場とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助金を受けようとする年度の用水期間(4月から9月までの期間をいう。)における揚水機場の運転に係る電気料金(遅収料金割増分を除く。以下「補助対象経費」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第3条で定める補助対象経費に10分の3を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金を受けようとする施設管理者は、補助金を受けようとする年度の10月末日までに、川崎町農業用揚水機場維持管理補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 揚水機場の利用者名簿
(2) 申請団体の運営状況が確認できる収支決算書等の書類
(3) 補助対象経費に係る電力会社が発行した支払いを証する書類の写し
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の取消し及び返還)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、交付の決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。