○川崎町農業用施設修繕事業補助金交付要綱
令和6年8月19日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業用施設の維持管理を行う団体が農業用施設の修繕事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等交付規則(昭和56年川崎町規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、農業用施設を維持管理している農業者等で組織する団体及び行政区とする。
(補助対象施設)
第3条 補助金の交付対象となる農業用施設は、次に掲げるものとする。
(1) パイプラインを含む用水路又は排水路
(2) 農業用ため池
(3) 揚水機場及びこれに類する施設
(4) 頭首工及びこれに類する施設
(5) 前各号に掲げるものに付帯する設備等
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 前条に定める農業用施設について、その機能を維持するための修繕を早急に実施する必要があること。
(2) 補助対象事業費が10万円以上、200万円未満であること。
(3) 他事業での実施が困難であること。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業費の10分の5以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。