○ふるさと基金夏まつりイベント事業補助金交付要綱

令和6年7月5日

要綱第28号

(目的)

第1 町は、地域で開催される夏まつり等を支援することにより、新たなコミュニケーションの向上や、町ぐるみの取り組み気運の醸成に寄与され、ひいては活力あるまちづくりにつながる事業に要する経費について、予算の範囲内において当該事業団体に対し補助金を交付するものとし、その交付等に関しては補助金等交付規則(昭和56年川崎町規則第10号以下「規則」という。)に定めるところによる。

(交付対象等)

第2 第1に規定する補助金の交付対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。

(1) 交付対象となる経費

ア 夏まつり(7月から9月に実施する公共性の高いイベント1回限り/年)に要する経費

イ その他町長が適当と認める事業に要する経費

(2) 補助対象外となる経費

ア 飲食費

イ 人件費

ウ その他町長が不適当と認める経費

(3) 補助率

当該事業費の100%以内

(4) 補助上限額

ア 行政区単位(隣接行政区と合同実施時も含む)100千円

イ 広域的単位(行政区単位に含まれないもの) 500千円

(交付の申請)

第3 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとし、その提出部数は2部、提出期限は町長が別に定める日までとする。

(補助金交付申請書への添付書類)

第4 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号の1)

(2) 収支予算書(様式第1号の2)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第5 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分を行う場合は、様式第2号により町長の承認を受けること。

ただし、次に掲げる軽微な変更にあっては、この限りではない。

ア 第2の(1)に定める経費の額の20パーセント以内の変更

イ 第2の(1)による事業等の中止以外の内容の変更

(2) 補助事業を中止又は廃止する場合は様式第3号により町長の承諾を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(諸帳簿の備え付け)

第6 補助金の交付を受けた事業団体は、事業の実施状況及び事業についての収支を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。

(実績報告)

第7 規則第12条第1項の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第4号によるものとし、その提出部数は2部とする。

(実績報告への添付書類)

第8 規則第12条第1項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号の1)

(2) 収支精算書(様式第1号の2)

(3) 経費に係る領収書等

(4) 事業の様子がわかる写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第9 補助金は、規則第15条の規定による補助金等の額の確定後において補助金を交付するものとする。ただし、規則第6条に規定する補助金の交付決定後に概算払いできるものとし、請求及び概算払請求に係る様式様式第5号によるものとする。

1 この要綱は、令和6年7月12日から施行し、令和6年度予算に係る補助金に適用する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

ふるさと基金夏まつりイベント事業補助金交付要綱

令和6年7月5日 要綱第28号

(令和6年7月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
令和6年7月5日 要綱第28号