○川崎町不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱

令和6年4月1日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊症の夫婦が不妊治療のうち先進医療として告示された治療(以下「先進医療」という。)を受けた場合に、その費用の一部を助成することにより、先進医療の実施を希望する夫婦の経済的負担を軽減し、不妊治療に取り組みやすい環境をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「治療開始日」及び「1回の治療」は、不妊治療における保険診療の取扱いに準じるものとする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。

(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。

(2) 夫婦のいずれか一方又は両方が川崎町に住所を有していること。

(3) 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 助成を申請しようとする不妊治療について、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。

(5) 夫婦の納付すべき町税等を滞納していないこと。

(助成対象とする治療内容及び範囲)

第4条 本事業の助成の対象となる治療は、先進医療の実施機関として厚生労働大臣から承認を受けている医療機関において、保険診療と組み合わせて実施された先進医療とする。

(助成額及び助成回数)

第5条 助成金の額は、保険適用となる不妊治療と併せて実施された先進医療に係る費用として医療機関に支払った額(第6条第1項第1号に係る費用を含む。)とし、5万円を上限とする。

2 助成回数は、保険診療の取扱いに準じるものとする。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、治療が終了した日の属する年度内に、川崎町不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。この場合において、添付を要する書類が前回の申請時に添付したものと同一である場合は、添付を省略することができる。

(1) 不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)

(2) 戸籍謄本その他の婚姻関係を証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合、又は夫婦が事実上の婚姻関係にある場合に限る。)

(3) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(夫婦が事実上の婚姻関係にある場合に限る。)

(4) 医療機関等の発行した不妊治療費に係る領収書及び明細書

(5) 助成金振込用の預金通帳(キャッシュカード)の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、川崎町不妊治療費(先進医療)助成金交付決定通知書(様式第4号)又は川崎町不妊治療費(先進医療)助成金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、本要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって助成金の給付を受けた者については、その給付を取り消すとともに、給付済の助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳の整備)

第9条 町長は、助成の状況を明確にするために、川崎町不妊治療費(先進医療)助成事業台帳(様式第6号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度予算に係る補助金に適用する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該助成金に係る予算が成立した場合に、当該助成金にも適用する。

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川崎町不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱

令和6年4月1日 要綱第26号

(令和6年4月1日施行)