○川崎町不妊検査費助成事業実施要綱

令和6年4月1日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもを望む夫婦に対し、不妊検査の一部を助成することにより早期に適切な治療を開始することを促し、もって少子化対策の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊検査 医師が不妊症の診断のために必要と認める検査をいう。

(2) 検査開始日 夫又は妻の検査開始日のいずれか早い日をいう。

(3) 夫婦 法律上又は事実上の婚姻関係にある夫婦をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号の全ての要件を満たす夫婦とする。

(1) 夫婦のいずれか一方又は両方が川崎町に住所を有していること。

(2) 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 夫婦ともに助成対象となる不妊検査を受けていること。

(4) 助成を申請しようとする不妊検査について、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。

(5) 夫婦の納付すべき町税等を滞納していないこと。

(助成の対象とする不妊検査の内容及び範囲)

第4条 本事業の助成の対象となる不妊検査は、検査開始日から原則として1年以内に受けたものとする。また、夫婦が別の医療機関において不妊検査を受けた場合も含むものとする。

(助成額及び助成回数)

第5条 助成金の額は、一連の不妊検査に係る費用のうち医療機関に支払った自己負担額(当該費用の証明に係る文書料を含む。)とし、上限額を5万円とする。

2 助成の回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。

(交付の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、検査終了日又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が属する年度内に申請するものとする。

2 申請者は、川崎町不妊検査費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 不妊検査費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)

(2) 戸籍謄本その他の婚姻関係を証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合、又は夫婦が事実上の婚姻関係にある場合に限る。)

(3) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(夫婦が事実上の婚姻関係にある場合に限る。)

(4) 医療機関等の発行した不妊検査費に係る領収書及び明細書

(5) 助成金振込用の預金通帳(キャッシュカード)の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、川崎町不妊検査費助成金交付決定通知書(様式第4号)又は川崎町不妊検査費助成金不承認決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳)

第9条 町長は、助成決定の状況を明確にしておくため、川崎町不妊検査費助成金交付台帳(様式第6号)を備え付け、適正に管理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度予算に係る補助金に適用する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該助成金に係る予算が成立した場合に、当該助成金にも適用する。

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川崎町不妊検査費助成事業実施要綱

令和6年4月1日 要綱第25号

(令和6年4月1日施行)