○川崎町個人情報管理規程

令和6年4月1日

規程第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理体制(第3条―第6条)

第3章 教育研修(第7条)

第4章 職員の責務(第8条)

第5章 保有個人情報等の取扱い(第9条―第18条)

第6章 情報システムにおける安全の確保等(第19条―第28条)

第7章 情報システム室等の安全管理(第29条)

第8章 保有個人情報等の業務の委託(第30条)

第9章 安全確保上の問題への対応(第31条・第32条)

第10章 監査及び点検の実施(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、川崎町の保有する個人情報の適切な管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の定めるところによる。

第2章 管理体制

(総括責任者)

第3条 町が保有する個人情報等(以下「保有個人情報等」という。)に関する事務を総括するため、総括責任者を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。

(管理責任者)

第4条 保有個人情報等に関する事務を適切に管理するため、管理責任者を置き、所管課の課長等の職にある者をもって充てる。

(保護担当者)

第5条 管理責任者は、保有個人情報を取り扱う保護担当者を置き、その役割を指定する。

(監査責任者)

第6条 保有個人情報の管理の状況について監査するため、監査責任者を置き、副町長をもって充てる。

第3章 教育研修

第7条 総括責任者は、保有個人情報の取扱いに従事する職員に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。

2 総括責任者は、保有個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。

第4章 職員の責務

第8条 職員は、個人情報保護法の趣旨に則り、関連する法令及び規程並びに総括責任者、管理責任者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報を取り扱わなければならない。

第5章 保有個人情報等の取扱い

(アクセス制限)

第9条 管理責任者は、保有個人情報の内容に応じて、当該保有個人情報にアクセスする権限を有する者をその利用目的を達成するために必要最小限の職員に限らなければならない。

2 アクセス権限を有しない職員は、保有個人情報にアクセスしてはならない。

3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報等にアクセスしてはならない。

(複製等の制限)

第10条 職員は、業務上の目的で保有個人情報を取り扱う場合であっても、次の行為については、管理責任者の指示に従わなければならない。

(1) 保有個人情報の複製

(2) 保有個人情報の送信

(3) 保有個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出し

(4) その他保有個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(誤りの訂正等)

第11条 職員は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、管理責任者の指示に従い、訂正等を行う。

(媒体の管理等)

第12条 職員は、管理責任者の指示に従い、保有個人情報等が記載されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行うものとする。

(廃棄等)

第13条 職員は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、管理責任者の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うものとする。

2 前項の作業を委託する場合には、委託先が確実に消去し、又は廃棄したことについて、証明書等により確認するものとする。

(保有個人情報の取扱状況の記録)

第14条 管理責任者は、保有個人情報の内容に応じて、台帳等を整備して、当該保有個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況について記録する。

(個人番号の利用の制限)

第15条 管理責任者は、個人番号の利用に当たり、番号法に定められた事務に限定する。

(個人番号の提供の求めの制限)

第16条 個人番号利用事務を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。

(個人情報ファイルの作成の制限)

第17条 個人番号利用事務を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人情報ファイルを作成してはならない。

(個人情報等の収集及び保管の制限)

第18条 番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の個人番号を含む個人情報を収集し、又は保管してはならない。

第6章 情報システムにおける安全の確保等

(アクセス制御)

第19条 管理責任者は、保有個人情報の内容に応じて、認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。

2 管理責任者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(アクセス状況の監視)

第20条 管理責任者は、保有個人情報の内容に応じて、当該保有個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録を一定期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずるものとする。

2 管理責任者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(不正アクセスの防止)

第21条 管理責任者は、保有個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第22条 管理責任者は、不正プログラムによる保有個人情報の漏えい等防止のため、不正プログラムの感染防止等に必要な措置を講ずるものとする。

(暗号化)

第23条 管理責任者は、保有個人情報の内容に応じて、その暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。

(バックアップ)

第24条 管理責任者は、保有個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。

(情報システム設計書等の管理)

第25条 管理責任者は、保有個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。

(端末の限定)

第26条 管理責任者は、保有個人情報の内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。

(端末の盗難防止等)

第27条 管理責任者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、管理責任者が必要と認める場合を除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第28条 職員は、端末の使用に当たっては、保有個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。

第7章 情報システム室等の安全管理

(入退室の管理)

第29条 管理責任者は、保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室等(以下「サーバ室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い等の措置を講ずるものとする。

2 管理責任者は、必要があると認めるときは、サーバ室等の出入口の特定化による入退室の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。

第8章 保有個人情報等の業務の委託

(業務の委託等)

第30条 個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。

(1) 個人情報に関する秘密の保持、目的外利用の禁止等の義務

(2) 再委託の制限又は再委託に係る条件に関する事項

(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項

(4) 個人情報漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(5) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項

(6) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

2 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行うものとする。

3 委託先において、保有個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、委託先を通じて、又は委託元自らが前項の措置を実施するものとする。

4 保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。

第9章 安全確保上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第31条 保有個人情報の漏えい等安全管理の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に、その事案等を認識した職員は、直ちに当該保有個人情報を管理する管理責任者に報告するものとする。

2 管理責任者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。

3 管理責任者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括責任者に報告する。

4 総括責任者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を速やかに町長へ報告する。

5 管理責任者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる。

(公表等)

第32条 事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずるものとする。

第10章 監査及び点検の実施

(監査)

第33条 監査責任者は、保有個人情報の管理の状況について、必要に応じ監査を行い、その結果を町長に報告する。

(点検)

第34条 管理責任者は、自ら管理責任を有する保有個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、必要に応じて点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括責任者に報告するものとする。

(評価及び見直し)

第35条 総括責任者は、個人情報の適切な管理について、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

川崎町個人情報管理規程

令和6年4月1日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和6年4月1日 規程第4号