○川崎町「週休2日工事」実施要領
令和6年4月1日
要領第1号
(趣旨)
第1 建設産業において、就業者の高齢化と担い手不足が進行するなか、将来にわたり安定的に社会資本を整備及び維持していくためには、若手技術者等の確保・育成が重要な課題となっており、対応策の一つとして、週休2日の確保による建設現場の就労環境の改善が求められている。
本要領は、地域建設業における週休2日の確保に向けた課題を把握するとともに、就労環境の改善に向けた意識の向上を図るために川崎町が実施する週休2日工事に必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2 原則として、川崎町が発注する全ての工事を対象とする。ただし、次の各号に該当する工事は除く。
(1) 応急仮復旧工事など緊急の工事
(2) その他、週休2日工事に適さないと判断される工事(実作業期間が7日未満など)
(発注型式・種別)
第3 発注型式は、発注者指定型とする。また、週休2日の種別は、「現場閉所型」を基本とし、工期や現場条件の制約等により現場閉所を行うことが困難な工事については「交替制」とすることができる。
なお、発注型式・種別の定義は以下のとおりとする。
(1) 発注者指定型:発注者が、週休2日に取り組むことを指定し、当初積算において週休2日に係る補正を考慮している工事。
(2) 現場閉所:巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉鎖された状態。
(3) 交替制:現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。
【第Ⅰ編】発注者指定型(現場閉所型)
(実施方法)
第4 発注者は、週休2日工事の実施に当たって、別紙1に基づき入札公告及び特記仕様書に、「週休2日工事」である旨及び週休2日工事の型式(種別)を明示するものとする。
2 発注者は、土曜日、日曜日及び国民の祝日を現場閉所(以下「休工日」という。)とすることを前提とした工期設定を行うものとする。
3 受注者は、週休2日工事の対象期間を通して4週8休以上の休工日を確保するものとし、施工計画書の法定休日・所定休日の事項において当該工事が週休2日に取り組む旨を明示すること。(明示方法は任意とする。)
4 受注者は、建設業の働き方改革を推進する観点から、土日・祝日を休日とするよう努めるものとする。
5 週休2日工事の対象期間は、現場施工に着手した日(準備期間は含まない)から現場施工が完了した日(後片付け期間は含まない)までとする。ただし、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。
6 天候等による現場閉所は休工日として認めるものとする。
なお、災害時の緊急要請などによる現場作業が発生した場合や異常気象による作業不稼働日が多く発生した場合等における休工日や対象期間の取り扱いについては、工期の変更が伴うこともあることから、受発注者間の協議により決定するものとし、臨機に対応することとする。
7 受注者は、下請企業を含む現場の労働者等に対して、休工日においては、休日又は休暇を取得し、事務作業や他現場での作業を行わないよう指導するものとする。
8 受注者は、別図1を参考に工事現場に週休2日工事であることを記載したPR看板を設置するものとする。
9 受注者が現場閉所型から交替制への変更を希望する場合には、発注者に協議するものとし、発注者は対象期間に入る前に限り、受発注者間の協議により変更を認めることができるものとする。
なお、交替制へ変更する場合は対応する経費についても設計変更の対象となるので留意すること。
(実施確認)
第5 受注者は、対象期間の開始日から28日毎に別紙2―1の記載例を参考とし、休日等の取得の実績が確認できる休日等取得実績書を作成し、発注者へ提出するものとする。
(積算方法)
第6 発注者は、別紙3に基づき、当初積算時においては、第3条に定める種別に応じて、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じるものとし、設計変更時において、4週8休に満たない場合は、全ての補正分を減額変更するものとする。
なお、第4条第9項に基づき現場閉所型から交替制に種別を変更する場合は、対応する経費について設計変更するものとする。
2 発注者は、当初積算に当たって、現場環境改善費を計上するものとし、その中には、第4条第8項のPR看板の設置を含むものとする。
※【準備期間】
施工に先立って行う、労務、資機材の調達、調査、測量、設計照査、現場事務所の設置等の期間であり、工事の始期から直接工事費に計上されている種別・細別について工事着手するまでの期間をいう。(ただし、直接工事費に計上されている作業からは、照査を行うための作業(足場設置等)は除く)
※【後片付け期間】
施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の期間をいう。
【第Ⅱ編】発注者指定型(交替制)
(実施方法)
第7 発注者は、週休2日工事の実施に当たって、別紙1に基づき入札公告及び特記仕様書に、「週休2日工事」である旨及び週休2日工事の型式を明示するものとする。
2 受注者は、週休2日工事の対象期間を通して、当該工事の技術者及び技能労働者が交替しながら、4週8休を確保するものとし、施工計画書の法定休日・所定休日の事項において当該工事が週休2日に取り組む旨を明示すること。(明示方法は任意とする。)
また、対象者は、施工体制台帳上の元請及び下請負人の技術者及び技能労働者とし、非常勤の者(臨時で従事する者)は除く。
3 受注者は、建設業の働き方改革を推進する観点から、土日・祝日を休工日とするよう努めるものとする。
4 週休2日工事の対象期間は、現場施工に着手した日(準備期間は含まない)から現場施工が完了した日(後片付け期間は含まない)までとする。ただし、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。
5 天候等による休工は休日として認めるものとする。
なお、災害時の緊急要請などによる現場作業が発生した場合や異常気象による作業不稼働日が多く発生した場合等における休工日や対象期間の取り扱いについては、工期の変更が伴うこともあることから、受発注者間の協議により決定するものとし、臨機に対応することとする。
6 受注者は、下請企業を含む現場の労働者等に対して、休日においては、事務作業や他現場での作業を行わないよう指導するものとする。
7 受注者は、別図1を参考に工事現場に週休2日工事であることを記載したPR看板を設置するものとする。
(実施確認)
第8 受注者は、対象期間の開始日から28日毎に別紙2―2の記載例及び別紙3を参考とし、休日等の取得の実績が確認できる実績表及び休日等取得実績書を作成し、発注者へ提出するものとする。
(積算方法)
第9 発注者は、別紙3に基づき、当初積算時においては、第3条に定める種別に応じて、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じるものとし、設計変更時において、4週8休に満たない場合は、全ての補正分を減額変更するものとする。
2 発注者は、当初積算に当たって、現場環境改善費を計上するものとし、その中には、第7条第7項のPR看板の設置を含むものとする。
※【準備期間】
施工に先立って行う、労務、資機材の調達、調査、測量、設計照査、現場事務所の設置等の期間であり、工事の始期から直接工事費に計上されている種別・細別について工事着手するまでの期間をいう。(ただし、直接工事費に計上されている作業からは、照査を行うための作業(足場設置等)は除く)
※【後片付け期間】
施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の期間をいう。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。