○みやぎ蔵王セントメリースキー場閉鎖に伴う援助金交付要綱

令和6年1月18日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、みやぎ蔵王セントメリースキー場(以下「施設」という。)の閉鎖に伴い、施設を管理する指定管理者(以下「管理者」という。)が施設を閉鎖するまでの事業継続を支援するため、予算の範囲内において、施設閉鎖に伴う援助金(以下「援助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費)

第2条 援助金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、令和6年3月31日までの営業に要する費用のうち、川崎町議会で認められた別表に定める経費内訳に掲げる項目とする。

(援助額)

第3条 援助金の額は、第4条の規定による審査により町長が適正と認めた額とし、その上限は4,400万円とする。

(審査及び援助金申請)

第4条 援助金の交付を受けようとする管理者は、次の各号に掲げる事項について、事前に町長の審査を受け、認められたものを、証拠書類とともにセントメリースキー場閉鎖に伴う資金援助金申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。

(1) 援助金が、別表に定める経費内訳に掲げる項目であること。

(2) 援助金の額が、別表に定める基準とに合致していること。

(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があった場合、援助金の交付を決定し、援助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(援助金の返還)

第6条 町長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、管理者に対し、援助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 管理者が援助金を目的以外に使用したとき。

(2) 管理者が正当な理由なく援助条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。

(援助金の調査等)

第7条 町長は、援助金の使途の確認をするため、収入・支出に係る実績の状況等について調査を行い、実績が確認できる書類(日集計表、請求書及び領収書、通帳の写し等)の提出、説明及びその他の協力を求めることができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和6年1月18日から施行する。

別表(第2条関係)

経費項目

援助基準

人件費

給与・賞与・その他

実際に支出した額。ただし役員報酬を除く

アルバイト

実際に支出した額

法定福利費

厚生費

レンタル消耗品費

ウェア

その他

外注費

委託業務

令和5年12月末日において契約済みである契約に係るもので、実際に支出した額

燃料費

実際に支出した額

租税公課費

宣伝広告費

車両費

旅費交通費

社員分

アルバイト分

その他

通信交通費

事務消耗品

保険料

車両保険

生命保険

水道光熱費

ガス

上下水道

電気/灯油

備品・消耗品費

修繕費

賃借料

令和5年12月末日において契約済みである契約に係るもので、実際に支出した額

販売原価

実際に支出した額

食材原価

管理諸費

雑費

法人税・住民税・年末調整還付金

支払利息

シーズン券返金

七十七銀行借入返済額

令和5年12月末日において借り入れ済みである借入金に係るもので、実際に支出した額

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みやぎ蔵王セントメリースキー場閉鎖に伴う援助金交付要綱

令和6年1月18日 要綱第11号

(令和6年1月18日施行)