○青根観光施設休業補償金交付要綱

令和6年1月9日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自然災害や、温泉供給の制限等により、休業を余儀なくされた青根観光施設の指定管理者に対し、休業により生じた損失を補償するため交付する、青根観光施設休業補償金(以下「補償金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(補償金の額)

第2条 補償金の額及び補償金の対象期間は、次の各号のとおりとする。

(1) 補償金の額は、予算の定める範囲内とする。

(2) 補償金の額の算定は、休業中の収入見込みから営業しなかったことでかからなかった費用を差し引いたものとする。

(3) 補償金の対象期間は、指定管理者と協議の上決定する。

(交付申請)

第3条 補償金の交付を受けようとする者は、青根観光施設休業補償金申請書(様式第1号)により、町長に交付の申請をしなければならない。

(交付決定及び補償金の額の確定等)

第4条 町長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請の内容を速やかに審査し、補償金の交付を決定し、青根観光施設休業補償金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により審査を行った結果、補償金の交付対象とならないと決定したときは、青根観光施設休業補償金却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第5条 町長は、補償金の交付決定を受けた者が、虚偽その他不正の申請により、当該決定を受け、又は補償金の交付を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、補償金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年1月9日から施行する。

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青根観光施設休業補償金交付要綱

令和6年1月9日 要綱第10号

(令和6年1月9日施行)