○川崎町胃内視鏡検査運営委員会設置要綱
令和6年4月1日
要綱第9号
(設置)
第1条 町が実施する胃がん検診において、胃内視鏡検査(以下「検査」という。)の適正かつ効果的な運営を図るため、川崎町胃内視鏡検査運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 検査の対象者及び実施方法に関すること。
(2) 検査後の画像の読影及び管理に関すること。
(3) 偶発症(検査に伴い偶発的に起きる症状をいう。)に関する調査及び対策に関すること。
(4) 研修会に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次項に掲げる委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 保健福祉課長
(2) 検査を実施している又は実施する意思がある医療機関に所属する医師のうち、当該医師が所属する医療機関等からの推薦があったもの
3 前項第2号の委員は、1医療機関等につき1人とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報償)
第7条 町長は、委員会の会議を開催したときは、出席した委員に対して謝礼として報償金を支給する。
2 報償金の額は、1回当たり4,200円とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉課健康推進係で処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。