○川崎町不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年4月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、不妊治療に要する費用を助成することにより、当該夫婦の経済的な負担を軽減し、もって少子化対策の充実を図ることを目的として、川崎町不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(2) 不妊治療 医療保険各法に規定する給付の対象となる不妊治療をいう。

(3) 夫婦 法律上又は事実上の婚姻関係にある夫婦をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号の全ての要件を満たす夫婦とする。

(1) 不妊治療を受けた夫婦であること。

(2) 夫婦のいずれか一方又は両方が川崎町に住所を有していること。

(3) 夫婦が医療保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であること。

(4) 助成を申請しようとする不妊治療について、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。

(5) 夫婦の納付すべき町税等を滞納していないこと。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象者が不妊治療費として医療機関に支払った額(第5条第1項第1号に係る費用を含む。)とし、1月の上限額は医療保険各法に定める負担限度額とする。ただし、個室料及び食事代等直接関係のない費用を除く。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、治療が終了した日の属する年度内に、川崎町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。この場合において、添付を要する書類が前回の申請時に添付したものと同一である場合は、添付を省略することができる。

(1) 川崎町不妊治療受診等証明書(様式第2号)

(2) 戸籍謄本その他の婚姻関係を証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合、又は夫婦が事実上の婚姻関係にある場合に限る。)

(3) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(夫婦が事実上の婚姻関係にある場合に限る。)

(4) 医療機関等の発行した不妊治療費に係る領収書及び明細書

(5) 限度額認定証等(医療保険各法又は医療保険各法以外の法令等の規定による高額療養費給付後の自己負担限度額が分かる書類)

(6) 助成金振込用の預金通帳(キャッシュカード)の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、川崎町不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第4号)又は川崎町不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳)

第8条 町長は、助成決定の状況を明確にしておくため、川崎町不妊治療費助成金交付台帳(様式第6号)を備え付け、適正に管理するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(川崎町特定不妊治療費助成事業実施要綱の廃止)

2 川崎町特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成29年川崎町要綱第13号)は廃止する。

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川崎町不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年4月1日 要綱第8号

(令和6年4月1日施行)