○川崎町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する要綱
令和6年3月4日
上下水管要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、川崎町公共下水道の処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者、し尿浄化槽を廃止して排水管を公共下水道に接続しようとする者に対し、水洗便所改造及びこれに伴う排水設備設置等の資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせんをすることにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 改造工事とは、くみ取り便所を水洗便所に改造し又は、し尿浄化槽を廃止して排水管を公共下水道に接続するための工事及び、ホテル・旅館等の浴槽や洗い場を改造して、排水管を公共下水道に接続するための工事をいう。
(2) 改造資金とは、改造工事を行うために必要とする資金をいう。
(3) 融資機関とは、改造資金の融資を行う金融機関として水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が指定した金融機関をいう。
(4) 融資あっせんとは、改造工事をする者に町長が改造資金をあっせんすることをいう。
(融資あっせんの対象工事)
第3条 融資あっせんの対象となる工事は、前条第1号に該当する工事(以下「対象工事」という。)とする。
2 前項の規定による対象工事の施行の際、これと連係する他の排水管渠、汚水桝等の新設又は、改築等の工事を併せ施行する場合は当該工事についても、合わせて融資あっせんの対象工事とみなすことができる。
(1) 町税及び下水道事業受益者負担金又は分担金を滞納していないこと。
(2) 償還能力があること。
(3) 連帯保証人は1名とし、町内に居住する町民税所得割納税者であること。
(融資のあっせんの額)
第5条 融資のあっせんの額は、便所の水洗化と雑排水設備を同時に改造する時は対象工事1件につき個人の場合は70万円以内(1万円未満の端数は付さないものとする。)とする。ただし、便所の水洗化と雑排水設備の改造の時期を別にして行う場合はどちらか一方を融資の対象とする。貸家等の場合で家主がその持家を水洗便所と雑排水設備の改造をするときは、3件までとする。
(融資機関及び融資条件)
第6条 融資機関及び融資条件は、次のとおりとする。
(1) 融資機関は、融資あっせんに関し、町長が協定し指定した金融機関のうちから、融資を受けようとする者が選択する金融機関とする。
(2) 貸付利率は、町長が融資機関と協議して定める利率とする。
(3) 償還期間は、貸付日の属する月の翌月の初日から起算して48ヶ月以内とする。
(4) 償還方法は元金均等月賦償還とし、繰上償還を妨げない。ただし、割賦額に生ずる端数処理の方法その他細部の取扱いについては当該融資機関の定めによる。
(1) 排水設備等確認申請書(川崎町下水道条例施行規程(令和6年川崎町上下水道事業管理規程第2号。以下「施行規程」という。)第6条第1項の規定による申請書)
(2) 納税証明書及び印鑑証明書
(3) 借家等の場合は、建築物所有者の施行承諾書
(4) 連帯保証人の納税証明書及び印鑑証明書
(融資の申込)
第9条 融資あっせん決定通知書の交付を受けた者は、融資機関所定の申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、融資申込みをするものとする。
(1) 融資あっせん決定通知書
(2) その他当該融資機関が必要とする書類
2 融資の申込みをした者は、その貸付を受ける際、排水設備等工事検査済証(施行規程第8条第2項の規定による検査済証)を融資機関に提示し、その確認を受けなければならない。
(利子補給)
第10条 公共下水道の供用開始の公示がなされた日から、3年以内に融資あっせんを申請したものには、改造資金の利子を町が全額補給する。
(1) 償還表の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(遅延利息)
第12条 貸付金を期限までに償還しない場合は、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、年14パーセントの遅延利息を当該貸付金に合わせて納付しなければならない。
(融資あっせんの取消等)
第13条 町長は、融資あっせん決定者を受けている者が、次の各号に該当する場合はその決定を取消し、すでに補給した利子相当額を負担させることができる。
(1) 第4条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 偽りその他不正な手段で融資を受けたとき。
(3) 相当な理由なくして融資額の元利の償還を怠ったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほかこの要綱に違反したと町長が認めるとき。
(融資機関との契約)
第14条 町長は、利子補給の方法、償還金の遅滞措置その他の融資条件等について、融資機関と契約を締結するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。