○漏水に伴う下水道料金の減免に関する要綱

令和6年3月4日

上下水管要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町下水道条例(昭和59年川崎町条例第13号)第21条の規定により、下水道使用料の減免に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 更正汚水量 減免を承認した後の使用量を算出するための汚水の量をいう。

(2) 基準汚水量 通常排除していると認められる汚水の量をいう。

(減免の適用範囲)

第3条 この要綱による下水道使用料の減免は、水道の漏水に伴う水道料金の減免に関する要綱(平成20年川崎町要綱第7号。以下「水道減免要綱」という。)第2条に規定する漏水のほか、給水装置及びこれに直結した機器等の損傷により、水道水の全部又は一部が下水道に流入しなかったことが明らかであると認められる漏水の場合に適用する。

(減免する使用量の額)

第4条 減免する下水道使用料の額は、漏水した月の下水道使用料の額と更正汚水量に基づき算定した使用量の額の差額とする。

2 漏水していた期間が2月以上あると認められる場合の使用料の減免の対象となる期間は、漏水の原因となった個所の修理(以下「漏水修理」という。)をした月を含む2箇月前までを限度とする。

(更正汚水量の算定方法)

第5条 更正汚水量は、次の各号のいずれかにより算出したものとする。ただし、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 漏水した水道水が下水道に流入しなかったことが明らかであると認められる場合は、基準汚水量を更正汚水量とする。

(2) 前号に規定する以外の更正汚水量の算定は、減免の対象となる月の汚水の量から基準汚水量を控除した汚水量に2分の1を乗じて得た汚水量を基準の水量に加えたものを更正汚水量とする。

(3) 前2号に規定するもののほか、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が特別な事情があるものと認める場合の町長が認める汚水量は別表のとおりとする。

(基準汚水量の算定方法)

第6条 基準汚水量は、漏水が始まったと認められる月の前3箇月分の汚水の量の合計に3分の1を乗じて得た汚水量とする。

2 前項の規定により基準汚水量を算定することが適当でないと認められる場合は、過去3年以内の平均的な汚水量をもって基準汚水量を算定する。

3 前2項による基準汚水量の算定が困難な場合は、漏水修理をした月の翌月の汚水の量を基準汚水量とする。

4 前3項に掲げるもののほか、町長が特別な事情があるものと認めた場合は、町長が認めた水量とする。

5 前4項において、基準汚水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(申請)

第7条 下水道使用料の減免を受けようとする者は、漏水修理完了の日から2箇月以内に、川崎町下水道条例施行規程(令和6年川崎町上下水道事業管理規程第2号。以下「規程」という。)第16条に規定する申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、給水装置等修理完了報告書を添付するものとする。ただし、水道減免要綱第6条の規定による水道料金減免申請書及び漏水修理報告書の写しをもって、これに代えることができる。

3 町長は、前項の申請があったときは内容を審査のうえその可否を決定し、規程第16条に規定する通知書(水道減免要綱第7条に規定する水道料金等減免決定通知書をこれに代えることができる。)により、申請者に通知する。

(委任)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条第3号関係)

特別な事情

更生汚水量

漏水に伴う下水道料金の減免に関する要綱

令和6年3月4日 上下水道事業管理要綱第3号

(令和6年4月1日施行)