○川崎町公共下水道等の施設に関する工事の施行要綱
令和6年3月4日
上下水管要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第16条の規定により公共下水道管理者以外の人及び団体が行う公共下水道等の施設に関する工事(以下「工事」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「公共下水道等」とは、法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(1) 位置図、平面図、縦横断面図及び構造図
(2) 現況写真
(3) 更正図
(4) 管渠流量計算書
(5) 損害賠償責任負担誓約書(様式第2号)
(6) 公共下水道等施設工事施行承認同意書(様式第3号)
(7) 公共下水道等施設帰属承諾書(様式第4号)
2 町長は、前項本文の申請書の提出があったときは、これを審査し、承認の可否を決定したときは、その旨を通知するものとする。
4 町長は、承認の決定をする場合において、別に定める条件を付するものとする。
(工事者の所掌事項)
第4条 前条第2項の規定による承認の決定を受けた人及び団体(以下「工事者」という。)の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 本管工事の施行
(2) 町長が必要と認める取付管及び接続ますの設置(汚水に係る公共下水道の工事に限る。)
(3) 接続ますの設置に係る同意書の経由(汚水に係る公共下水道の工事に限る。)
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、承認の可否を決定したときは、その旨を通知するものとする。
(工事の立会い)
第7条 工事者は、既設の公共下水道等の施設との接続工事その他特別な工事を行うときは、担当職員の立会いを受けなければならない。
(仕様書等の遵守)
第8条 工事者は、宮城県土木工事標準仕様書を遵守して工事を行わなければならない。
(損害賠償)
第9条 工事者は、工事の施行に当たって道路その他の占用物件又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(工事の完了の届出)
第10条 工事者は、当該工事が完了したときは、速やかに公共下水道等施設工事完了届出書(様式第10号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 管路施設工事調書
(3) 出来形図
(4) 工事施工写真
(5) 工事に係る承認願、試験結果等
(施設の利用)
第12条 検査済証の交付を受けた公共下水道等の施設は、町長が供用開始の指示をするまでは、使用してはならない。
(施設の帰属等)
第13条 検査済証の交付を受けた公共下水道等の施設の管理に関する権限及び所有権(以下「管理権限」という。)は、当該検査済証の交付を受けた日の翌日をもって町に帰属するものとする。ただし、法令等に別の定めのある場合は、この限りでない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式目次
様式番号 | 申請書等 | 関係条文 |
公共下水道等施設工事施行承認申請書 | ||
損害賠償責任負担誓約書 | ||
公共下水道等施設工事施行承認同意書 | ||
公共下水道等施設帰属承諾書 | ||
公共下水道等施設工事施行承認書 | ||
公共下水道等施設工事着手届出書 | ||
公共下水道等施設工事現場代理人選任届 | ||
公共下水道等施設工事施行変更承認申請書 | ||
公共下水道等施設工事施行変更承認書 | ||
公共下水道等施設工事完了届出書 | ||
公共下水道等施設工事完了検査済証 | ||
公共下水道等施設管理引継書 | ||
公共下水道等施設管理引受書 |