○川崎町上下水道事業の企業職員の併任に関する規程

令和6年3月4日

上下水管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に関する事務を効率的に執行するため、町長の事務部局の職員を上下水道事業の企業職員(以下「上下水道事業職員」という。)に併任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 総務課の職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道事業職員に併任するものとし、上下水道事業に係る次の事務に従事させることができる。

(1) 職員の人事及び給与に関する事務

(2) 職員の研修に関する事務

(3) 職員の福利厚生に関する事務

(4) 工事の入札に関する事務

(5) 前各号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の指定する事務

2 会計課の職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道事業職員に併任するものとし、併せて、現金取扱員を命じ、上下水道事業に係る次に掲げる事務に従事させることができる。

(1) 水道料金その他の収納金の収納に関する事務

(2) 現金の出納及び保管に関する事務

(3) 有価証券の出納及び保管に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指定する事務

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業職員の併任に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

川崎町上下水道事業の企業職員の併任に関する規程

令和6年3月4日 上下水道事業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第2章 人事・給与
沿革情報
令和6年3月4日 上下水道事業管理規程第5号