○川崎町子育て世帯外出支援タクシー利用助成事業実施要綱

令和5年10月25日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、経済的・身体的・心因的な事情で日常的に自家用車を使用して移動することが困難な子育て家庭に対し、外出で利用するタクシー運賃の一部を助成することで経済的負担を軽減し、子どもや保護者の健康管理の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 未就学児 小学校就学の始期に達するまでの者

(2) 保護者 子どもの父又は母で、その子どもを現に監護している者若しくは子どもの父又は母以外の者で、その子どもと同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者

(対象者)

第3条 タクシー券の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町民税非課税世帯に属し、かつ、母子健康手帳の交付を受けた妊婦若しくは未就学児の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 運転免許証を所有していない者

(2) 医師の診断等の理由で自家用車を運転することができない者

(3) 同居する家族が通勤等の事情で自家用車を使用することにより、日常的に自家用車を運転して外出することができない者

(4) その他、当該要綱の目的に沿う特別な事情があると町長が認めた者

(助成)

第4条 町長は、子育て世帯外出支援タクシー利用助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、町が利用を認めたタクシー会社の所有するタクシーを利用した場合に、助成券1枚につき600円を助成するものとし、年間50枚を限度とする。

(申請)

第5条 前条の助成を受けようとする者は、子育て世帯外出支援タクシー利用助成券交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に照会同意書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、助成券の交付の可否を決定し、その結果を交付決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により助成券の交付を決定したときは、助成券交付台帳(様式第5号)に登録し、助成券を交付するものとする。

(助成券の有効期限)

第7条 助成券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。

(助成券の交付)

第8条 交付する助成券は、有効期限分を一括交付するものとする。

2 交付した助成券を紛失した場合は、再交付しないものとする。ただし、助成券を汚損又は破損した場合は、当該助成券を回収したうえで再交付することができるものとする。

(助成券の使用制限)

第9条 利用者は、助成券を他人に譲渡若しくは貸与してはならない。

(利用方法)

第10条 利用者は、乗車の際助成券を添え、タクシー料金の全額から助成金額を差し引いた金額を支払うものとする。

2 助成券は、利用1回につき、複数枚の使用ができるものとする。

3 利用者は、目的地を同じくする他の利用者とタクシーに同乗することができ、降車の際助成券を添え、タクシー料金の全額からその助成金額を差し引いた金額を支払うものとする。

4 タクシー料金の全額が利用した助成券の枚数分の金額に満たない場合は、その差額の払戻しはしない。

(助成券の清算)

第11条 タクシー会社は、利用者から受領した助成券を添えて町に請求するものとする。

(助成券の返還等)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用者又はその代理人は、速やかに助成券を町長に返還しなければならない。

(1) 死亡又は転出したとき。

(2) 第3条に規定する資格を喪失したとき。

(3) 助成券の有効期限が経過したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、助成券が不要になったとき。

2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。

(1) 不正な申請によって助成券の交付を受けたとき。

(2) 助成券を不正に使用したとき。

(3) 助成券を他人に使用させたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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川崎町子育て世帯外出支援タクシー利用助成事業実施要綱

令和5年10月25日 要綱第30号

(令和5年10月25日施行)