○川崎町妊産婦出産・健康診査等交通費助成事業実施要綱

令和5年10月25日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦が通院等でタクシーを利用する場合の利用料金の一部を助成することにより、母体への負担及び経済的負担を軽減し、妊産婦が安心して子どもを産み育てる環境づくりに寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成金対象者は、タクシー利用時において川崎町内に住所を有している者であって、次の各号に掲げる目的で医療機関等を訪れる際にタクシーを利用した、母子健康手帳の交付を受けてから産後1年以内の妊産婦とする。

(1) 妊娠又は出産に関わる健診

(2) 妊娠又は出産に関わる治療

(3) 出産のための入退院

(4) 妊婦歯科健診

(5) 産婦健診

(6) 母子保健事業

(7) 妊産婦が養育する子の健康診査

(8) 妊産婦が養育する子の予防接種

(9) 妊産婦が養育する子の通院

(助成金の交付額)

第3条 助成金の交付額は、1日あたり上限額8,000円とし、1回の妊娠につき10日分を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町妊産婦出産・健康診査等交通費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) タクシー料金の領収書の原本(利用日及び利用金額が分かるもの)

(2) 医療機関等の受診日が分かる書類(母子健康手帳の写し、医療機関等の領収書の写し等)

(3) 助成金振込用の預金通帳(キャッシュカード)の写し

2 前項による交付申請期間は、当該事業に係るタクシーを利用した日から2年以内とする。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、川崎町妊産婦出産・健康診査等交通費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は川崎町妊産婦出産・健康診査等交通費助成金交付却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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川崎町妊産婦出産・健康診査等交通費助成事業実施要綱

令和5年10月25日 要綱第29号

(令和5年10月25日施行)