○川崎町街路灯及び防犯灯維持管理事業補助金交付要綱
令和5年10月20日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、街路灯及び防犯灯(以下「街路灯等」という。)の維持管理の負担に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、川崎町補助金等交付規則(昭和56年川崎町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、街路灯等を維持管理している行政区とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、行政区が街路灯等の維持管理に負担した電気料、修繕料及び保険料とする。
2 補助金の額は、前年度に負担した電気料の50%、修繕料の65%及び保険料の50%とし、いずれも1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする行政区(以下「申請者」という。)は、川崎町街路灯及び防犯灯維持管理事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象となる電気料、修繕料及び保険料の支払いに係る領収書の写し、若しくは領収書に代わる資料
(2) 補助金の振込先が確認できる通帳の写し又はキャッシュカードの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の規定により、交付決定等通知書により通知したときは、速やかに申請者が指定した口座へ補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助金交付の決定を受けた行政区が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付をしているときは、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(検査等)
第9条 町長は、申請者に対して、補助金に関する必要な事項を指示し、報告を求め、又は検査することができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。