○川崎町期間入札実施要領
令和5年7月1日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、特定の期間に入札書を提出する入札(以下「期間入札」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この要領は、町が執行する競争入札のうち、期間入札と定めたものに適用する。
(入札公告及び指名入札通知)
第3条 期間入札を行う場合は、一般競争入札の公告においては川崎町財務規則(昭和52年規則第7号。)第91条及び川崎町建設工事執行規則(平成8年規則第7号。)第6条に、指名競争入札の通知においては川崎町財務規則第99条第1項にそれぞれ掲げるもののほか、次に掲げる事項も併せて公告又は通知(以下「公告等」という。)するものとする。
(1) 入札書の提出方法
(2) 入札書の提出期限
(3) 入札書の提出先
(4) 入札回数
(5) 入札執行の場所及び日時に代えて開札の場所及び日時
(6) 期間入札の条件に反した入札書を無効とする旨
(7) 入札金額に対応した積算内訳書(以下「内訳書」という。)の提出の要否
(8) その他必要と認める事項
(入札書等の提出方法)
第4条 入札参加者は、簡易書留等による配達日を指定しての郵送や宅配便など(以下「郵送等」という。)又は持参のいずれかの方法により、公告等で指定する期間内に入札書及び内訳書など必要な書類(以下「入札書等」という。)を提出しなければならない。
2 前項の規定により郵送等による提出の場合は、次により作成した外封筒及び中封筒の二重封筒を用いなければならない。
(1) 中封筒には、入札書等を入れて封かん及び封印し、封筒の表面に入札者の商号又は名称、公告等した件名及び入札書在中の旨を記載すること。
(2) 外封筒には、入札書等を同封した中封筒を入れて封かんし、入札者の商号又は名称、公告等した件名及び入札書在中の旨を記載し、宛名を公告等で指定した提出先とすること。
(3) 前2号の規定により同封する書類は、公告等で指定された方法を優先するものとする。
3 入札書等の提出期限は、開札日より前の日とする。
(内訳書の提出)
第5条 入札参加者は、公告等において提出の求めがない場合は、内訳書の提出を省略できるものとする。
2 内訳書は、公告等で示した仕様書等に単価等の金額を記載したもの又はそれと同等の項目が含まれる様式によるものとする。
(入札書の保管等)
第6条 第4条の規定による入札書等を受領したときは、期間入札を執行する課において、開札日時まで開封せずに金庫等で厳重に保管しなければならない。
3 入札書等の提出状況に関する問い合わせについては、応じないものとする。
4 受領した入札書等は、差替えをすることができない。
(入札の辞退)
第7条 入札参加申請を行った者又は指名通知を受けた者は、期間入札を辞退することができる。
2 前項の規定により辞退をするときは、期間入札を辞退することを記載した書類(以下「辞退届」という。)を、開札の前の日までに、期間入札を執行する課に持参若しくは封筒の表側に辞退届が在中である旨を記載し送付するものとする。
3 入札書等を提出した者は辞退できないものとする。
4 辞退届は、撤回することができない。
(入札の無効)
第8条 川崎町財務規則第95条各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する期間入札は、無効とする。
(1) 第4条に規定する郵送等又は持参の方法によらない入札
(2) 公告等において提出の求めがある場合において、内訳書が同封されていない入札
(3) その他入札に関する条件に違反した入札
(開札)
第9条 期間入札の開札は、公告等に示す開札の日時及び場所において公開で行うものとし、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
2 開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときは、落札者の決定を保留し、当該入札をした者(以下「同一価格者」という。)に出席を求め、くじを引かせて落札者を決定するものとする。ただし、同一価格者全員が現に立ち会っている場合は、その場で当該立会人がくじを引いて落札者を決定するものとする。
3 前項本文の場合において、同一価格者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札の延期、中止、取消し)
第10条 郵便事情等により事故が発生したとき又は不正な行為等により必要があると認めるときは、期間入札の延期及び中止又は期間入札の取消しをすることができる。
(入札結果の通知)
第11条 期間入札により落札者を決定した場合は、速やかに経過及び結果を入札参加者に連絡するとともに、入札結果を閲覧に供するものとする。
附則
この要領は、令和5年7月1日から施行する。