○川崎町指定管理施設物価高騰対策緊急支援金交付事業実施要綱
令和5年10月12日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰等の影響を受けた指定管理施設を管理する指定管理者の事業継続を支援するため、予算の範囲内において支援金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和56年川崎町規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 川崎町指定管理施設物価高騰対策緊急支援金(以下「支援金」という。)の交付対象者は、次に掲げる施設を管理する指定管理者とする。
(1) 川崎町交流促進施設
(2) みやぎ蔵王セントメリースキー場
(3) 青根観光施設
(交付対象経費)
第3条 支援金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象者が令和4年4月から令和5年3月までの間に指定管理施設で使用した光熱費支払い実績合計額とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、交付対象経費から指定管理施設の令和3年4月分から令和4年3月分までの光熱費支払い実績合計額を差し引いた額に2分の1を乗じた額(算定された額に1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。
2 前項の規定により算定した額が負の値となる場合は、支援金の交付の対象外とする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町指定管理施設物価高騰対策緊急支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 川崎町指定管理施設物価高騰対策緊急支援金計算書(様式第2号)
(2) 前条の算定に必要な光熱費の支払い実績が確認できる書類(請求書及び領収書、通帳の写し等)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請は、1交付対象者につき1回限りとする。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(支援金の返還)
第7条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が、川崎町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例(平成17年川崎町条例第14号)第10条の規定に基づき、指定の取消し等が行われた場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月12日から施行する。
様式 略