○川崎町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年8月1日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車乗車中の転倒事故時の頭部損傷を軽減させる自転車乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の着用促進を図るため、予算の範囲内において、川崎町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、川崎町補助金等交付規則(昭和56年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。

(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等を受けた新品のものをいう。

 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

 その他からまでに類する認証等を受けたマーク等が付されたもので、町長が認めるもの

(2) 保護者等 未成年者の親権を行う者、未成年後見人その他の者(里親、祖父母等)で、未成年者を現に監護する者、未成年者の親族で、社会通念上、未成年者を保護する責任がある者、成年後見人等をいう。

(3) 使用者 町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている個人で、ヘルメットを使用する自転車利用者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する使用者及びその保護者等とする。ただし、保護者等は、使用者のヘルメットの購入に要する経費を負担した場合又は未成年者が使用するヘルメットに係る申請をする場合に限る。

(1) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

(2) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する全ての者が、町に納付すべき町税等を滞納していないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年1月1日以後に購入したヘルメットの購入費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

2 補助金の額は、補助対象経費から国、県その他団体が交付するヘルメットの購入費を補助対象経費とした補助金等の額を控除した額に、2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2,000円を上限とする。

3 補助金の交付は、使用者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象となるヘルメットの購入に係る領収書(申請者名、購入品目、領収書発行者名及び購入日の記載があるもの。)の写し、若しくは領収書を紛失した場合の添付資料(様式第2号)

(2) 第2条第1項第1号に掲げる認証の確認ができるもの

(3) 申請者若しくは同意者の氏名、住所及び生年月日が確認できる身分証明書の写し

(4) 補助金の振込先が確認できる通帳の写し又はキャッシュカードの写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 申請者が未成年者であるときは、当該未成年者は、前項の規定による申請をするに当たっては、保護者等の同意を得なければならない。

3 複数の補助対象者をまとめて申請する場合において、申請者以外の成年者が含まれるときは、申請者以外の成年者の委任状(様式第3号)を添付するものとする。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、川崎町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書(様式第4号。以下「交付決定等通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により、交付決定等通知書により通知したときは、速やかに申請者が指定した口座へ補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正により補助金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付をしているときは、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(検査等)

第10条 町長は、申請者に対して、補助金に関する必要な事項を指示し、報告を求め、又は検査することができる。

2 町長は、補助事業の適正な実施を図るため、補助金の交付を受けた申請者に対して、ヘルメットの着用等に関し、調査することができる。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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川崎町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年8月1日 要綱第22号

(令和5年8月1日施行)